※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約終了時の合意書について)
契約終了時の合意書について
このQ&Aのポイント
契約終了時の合意書についての要約文1
契約終了時の合意書についての要約文2
契約終了時の合意書についての要約文3
現在日本の会社Aから海外の会社Tへ契約社員として出向おり、会社Aから契約終了の合意書を提出してほしいと言われ下記を作成しました。
(株)Aと私Bは、AB間で締結した2013年8月25日下記の条件で2013年8月25日をもって出向先国での業務を最後に終了するにつき合意した。
第1条 ABは、当事者間の雇用契約を2013年8月25日限り、合意解約する。
第2条 Aは、Bに対して、帰国に際する交通費(出向先国-日本間)を支払うものとし、これを2013年8月25日限り、Bの指定する銀行口座に振込支払う。
第3条 出向先の現地法人TとBはフランスの労働法に定める労働契約終了の合意を2013年8月25日の契約終了時に行う。
第4条 AB間には、退職日を以て何らの債権債務がないことを相互に確認する。
が、Aから下記を足してほしいと言われました。
3条に述べる甲乙間の債権債務とは業務遂行上および労働契約上発生する、相互が責を負うべき一切のものを指す。
例えば乙が業務内及び業務外において甲に与えた有形無形の経済的損失。乙の作為不作為によって生じた過去及び将来に関する甲への損害賠償義務。乙が労働者として得るべき賃金や手当、およびそれらに換算する一切の事項の未払い及び過払い金等を指す。
2)第2条は削除し末尾に付則として以下の様に加えてほしい。
付則事項1:乙は本来甲の業務命令に従い、甲の指定する日時に甲の指定する方法で甲の費用で速やかに現地国を出国し日本に帰国しなければならないものである。しかしながら、AとBは第1から3迄の条項に相互共に何らの意義がない事を確認して同意した。よってAは現地国から日本への航空券をBに支給する代わりに、当該航空券に相当する金額をBの日本の口座に日本円で支払う。
付則事項2:第3条の条項は甲を丙と別途読み替えても、同意の内容とする。つまり丙は現地法人Tとし、第3条の様にBとTの間にも同様に一切の金銭的争議は存在しない事を確認すると同時に、将来に対する一切の損害賠償権を相互に放棄する。これによってABTはいづれも相互に何らの債権債務がない事を確認する。
現地法人Tとはフランスの労働法に定められた有給休暇の処理が残っており、Tが有給休暇に代わる賃金を私に支払う義務があるのですが、もしTが支払いに応じない場合、この内容は会社にとって有益になりますか?
もし、私にとって不利な事項や何か追加したほうが良い事項等ありましたらご教授をお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせて頂きました。