• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約内容の不一致で契約解除は妥当ですか?)

契約解除の妥当性について

このQ&Aのポイント
  • 契約内容の不一致で契約解除は妥当か
  • 継続的契約関係にある甲と乙の契約解除について
  • 契約内容の不一致が一方的契約解除の理由となるか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

あなたがリンクした事例と質問は異なる状況です。 リンクの事例は甲会社が一方的に乙との契約を切る話です。 乙との取引をやめて丙との取引に変える事例です。 しかし貴方の質問は契約内容の変更に乙が納得できなかったのだから正常な契約交渉の決裂です。 ただし、変更内容によっては信義則違反とされる事もあると思う、例えば納品単価を半分にするとかね。

kfjbgut
質問者

お礼

度々,有難うございます。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.5

>契約書はありません。 >よって,期限もありません。 ああ。それはウルトラスーパー重要な情報ですね。 契約書が存在していないなら、元々契約が存在していないことになるので、契約解除は妥当です。解除が妥当というか、元々契約そのものが存在していないので解除もへったくれもないです。 弁護士に相談してみるといいですよ。「どんな契約を交わしているか、契約書を見せてください」「契約書はないです」「じゃ、どうにもなんないです。お帰りはあちらです」ってなりますから。 令和の時代に契約書を交わさないで契約するするなんて、切符も買わないで電車に乗るくらいの非常識ですよ。「どこの駅で降りるか決めていなかったから、切符は買わなかった」なんていっても通じないです。 >互いの妥協案を提示するのが信義だと思っていますが。 そんなのは質問者さんの勝手なご希望であって、世界は質問者さんのために存在していないですから、質問者さんがそう生きるのは自由ですが、相手にそれを強いることはできません。 ビジネスの世界では、契約に不備があって不利益をこうむったなら、不備な契約を結んだ人が悪い、で終わりです。 質問者さん、文字はなぜ発明されたのか、ご存知ですか。世界最古の文字は今のイラクにあったシュメール文明の楔形文字だといわれていますが、この楔形文字が何に使われていたのかというと「ビジネスの契約書」だったのです。口約束だと言った、言わないのトラブルになるので文字を発明して契約書という形にして「ほら、ここにこうするって約束してあるんだから、ちゃんと約束を守れ」ってやることにしたのです。 ビジネスのトラブルは、文明の登場と共に何千年も前から存在していたのです。何千年も前から人類が編み出したトラブルを避ける方法を使わなかったんだから。

kfjbgut
質問者

お礼

契約書というものは法令で定められたものではないです。 継続的契約関係にあることは請求書等々の記録で証明はできます。 そういう関係の中で甲の一方的解除は優越的立場からの不法行為等にあたりゃしないか?ってことを聞いています。 まあ,弁護士に聞けと言われれば,このサイトは必要ないですが,この相談箱もそうとう法律論にお詳しい方がいるので一人の弁護士さんより複数の知識人の方にお聞きするのも非常に参考になるなぁと思っていますよ。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.4

>でも,有効期間をきいているにではありません。 その契約解除が契約期間中か契約更新をしないだけなのかってのは重要ですよ。どちらなのか質問者さんは一言も書いていないので、「まだ契約期間が残っているのに一方的に契約解除をされた」という事例も想定して回答しました。 「契約期間が残っているのに契約解除された」のと「契約の更新をされなかった」のでは根本的に意味が違いますよ。どちらですか。 >相談は「契約内容の不一致で契約解除は妥当ですか?」です。 「契約内容の不一致」というのはどういう不一致を指しますか。甲が「今まで100万円でやってきたことを80万円にしてくれ」と乙に言って、乙が「80万円では無理です。100万円にしてください」と返答して、それで甲が「80万円にならないなら、契約を終了します」と通知したなら、妥当ですよ。

kfjbgut
質問者

お礼

契約書はありません。 よって,期限もありません。 80万の件ですが,こlれが妥当なら甲のいいなりってことですね・・ 互いの妥協案を提示するのが信義だと思っていますが。 よって,甲の言い分を押し付けて駄目なら契約解除は信義則違反だと・・

  • lawconsul
  • ベストアンサー率64% (48/75)
回答No.3

 まず、原則は契約は対等な関係で自由にできるということです。お互いの条件が一致しなければ、契約をしない自由があります。  引用されたウェブサイトにも記載があるように、「継続的契約の解除の問題は、個別具体的な検討が必要であり、一般論では語れない部分があります。」ので、本当に見通しを知りたいのであれば、このような場所ではなく、きちんとお金を払って、具体的な契約内容や経過等を示して弁護士に相談すべきです。  ご質問の内容からすると、継続的な契約関係がある中で、更新に当たって、甲から契約条件を変更することが求められ、それに乙が応じられないということであるようです。  すると、問題になり得るのが、契約条件の変更が、社会通念上許容されないようなものであるのか、ということになるかと思います。また、乙が甲に依存しているということですので、独占禁止法上の問題(優越的地位の濫用)の問題がある可能性もあります(これは、ご質問の「甲の言いなり」問題への回答でもありますが、そもそも甲が乙に対して優越的地位にあると認められ得るかどうか、そして提示する契約条件が濫用的なものかが問題になります。)  実際に検討した場合、上記のような問題は認められず、契約条件(典型的には価格)が合わないとか、他にもっとよい条件取引先が見つかったから契約をしないだけである(から、取引を終了するのに必要な期間の猶予があれば問題ない)という結論になる可能性もあります。

kfjbgut
質問者

お礼

結論からいうと,合意できない内容が信義則に反する内容なのか否か?ってことですね? 取り引き価格の不一致はどうなるのでしょうかね? 甲乙,両者の妥協が信義に則ったことになるのでしょうかね?

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

今生きている契約書に契約解除についてどのような条項が書かれているかですね。 例えばもし契約を解除する場合は30日前に告知するとなっていたら、甲が「30日後に契約を解除します」と通告してきたらそれは契約に基づいているので有効になります。 乙が主張できるのは今現在の契約書の契約期間まででしょうね。その期間が終了したら「契約の満了(更新せず)」ということになります。書面上に過ぎなくても契約期間の記載のない契約書は存在しないと思いますのでね。 ただ、仮に10年後まで有効の契約書であっても、その契約書の記載に基づく契約解除であるなら妥当であり有効となりますね。そして常識的に考えて、契約書には契約途中にどちらかの意向により契約解除となる場合の条項の記載はあると思います。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございます。 でも,有効期間をきいているにではありません。 相談は「契約内容の不一致で契約解除は妥当ですか?」です。

関連するQ&A