• 締切済み

第1審の専属管轄裁判所とは

法律に詳しい方教えて下さい。 個人間で契約を締結する予定ですが、(協議事項)として、『第1審の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とする』との文言があり、本文言を理解したいです。 1)契約する両者は埼玉と千葉にそれぞれ在住していますが、”東京”で良いのでしょうか?”東京”は両者がどちらも行きやすいという事であればその通りですが・・・。 2)私が万が一、裁判を起こす場合は、”東京地方裁判所”で起こすことが必要になるのでしょうか?当方、埼玉在住。 以上、詳しい方お知恵を拝借させてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

1 その通り 2 原則その通り。 但し、もし質問者様が浦和地裁に訴えを起こし、相手方が応訴すれば そこで続行される。ただ普通は応訴はありえないと思いますが・・・  NO1の方がご指摘の通り、専属管轄ではなく、質問文は合意管轄を意味します。  専属管轄とは、国家的公益的側面を考慮して、一定の訴えに関しては 一つの裁判所にしか訴えられないというものです。違う裁判所に訴えてもそこでは手続きは開始されない訴えを意味します。  例えば会社法上の訴え。会社の本店所在地の管轄裁判所にしか起こせないです。

ugten
質問者

お礼

万が一の場合です。ありがとうございました。

noname#73465
noname#73465
回答No.2

1)「東京で良いか?」どうかは契約当事者同士で決めることです。 契約事では双方の力関係が影響することも多く、契約上で力の有るほうの本拠地を管轄裁判所に定めてしまうケースも多いです。 力関係が対等、もしくは双方の移動を考慮して中間点で定めようというのであればそれでも構いませんし、東京も一案だと思います。 2)契約書で第一審専属管轄裁判所を定めれば、原則的にはそれに従う必要がありますので、東京と定めれば東京でやる必要があります。 埼玉のどちらにお住まいかわかりませんが、あなたに有利に考えれば、さいたま地方裁判所と定めたほうが良いのかもしれませんね。相手のある事ですから一方的には決められませんが。

ugten
質問者

お礼

両者の中間地点であれば問題ありません。ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

合意管轄のことですね。 民事訴訟法11条に規定があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000 >東京地方裁判所”で起こすことが必要になるのでしょうか? そのとおりです。その契約に関することは、双方が東京地裁に訴を提起することになります。

ugten
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A