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雇用契約書の効果について
求人広告 :正社員(試用期間3ヶ月) 内定書面 :契約社員(試用期間3ヶ月) 雇用期間の定め ”なし” ※社長としては、このミスに気づいておらず正社員採用として 把握していると思われます。(入社してからの話の中より) となっています。 私情となりますが、入社直後より会社内情に対して 不満があり、試用期間内に即刻辞めようと考えています。 ただ、入社にあたり転居費用等の負担をしていただいたりと 配慮されたこともあり、個人的な理由で辞めることに申し訳ない 思いもあることが事実です。 そのため、冒頭のような会社側のミスにつけ込む形で 雇用契約書は無効?であるといったことを建前に試用期間満了で 即刻退職をと考えておりますが、法的根拠?なりで可能でしょうか。
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- chibashinji
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結局は、転居費用を要求されても払いたくないからの質問でしょうか。 退職したければ退職すればいいんですよ。 特別な目的があって喧嘩を売りたいのならともかく、嫌悪される余計な事をしなくてもと思います。 嫌悪すれば相手側も余計にいろいろと言ってくるわけですからね。 質問者の方に非が多いのですから、会社側に上から目線ではだめですよ。
まず、内定書面とは、この労働条件なら、貴方を入社させてもいいでしょうよっていう企業側の告知です。 つまり、その条件に同意できなければ、内定を辞退すればいいだけです。 よって、現に入社している事実からいえば、内定書面の内容に同意したからこそ、入社しているから、契約は有効です。 まあ、求人広告で正社員と出してあっても、正社員として入社させる能力はないけど、契約社員だったら入社させてもいいっていうのは、結構あるケースです。
法的には、会社側としてはなんの落ち度もありません。 むしろ、質問者自身側に落ち度と言いますか、マイナスポイントがあります。 勤務開始時までに、広告と異なることを熟知しておきながら、なんの指摘さえしないで勤務継続している点です。 恐らく、いつ辞職しようと、会社側からは、相当額の損害賠償請求などを要求できる事案ですので、覚悟した上で、辞職の話されることです。