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駐輪場の経営の決算

駐輪場運営委員会(複数人数)なるものが駐輪場経営の決算書を出しました。 法人税となっていますが、名称には株式とかはありません。 暦年ではなく、例えば5月決算になってます。 普通法人ではなく他の法人のカテゴリーでしょうか。 個人ということはありますか。 このまま法人決算でいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.4

No.3です。 >まとめると、代表者又は管理人を定めた規約があるものは申告書提出かつ納付。 そういう規約がないものは申告書提出しかし納付義務なし。 という事でよろしいのですね。 はい。その通りです。

erokiti
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.3

No.1、2です。 >代表者又は管理人の定めがある とはどこの記載のことでしょうか。 「法人でない社団」とは、特定の目的を共有して二人以上の人が集まる任意団体であり、株式会社のように法律に基づいて作られ、官庁に登録される団体ではありません。つまり法人ではありません。ですから、定款や規約がないし、代表者も管理人もいないのが普通です。 しかし中には、メンバーが話し合って規約を取り決め、規約の中で代表者または管理人の選任を謳う「法人でない社団」もあります。こういう「法人でない社団」が、代表者又は管理人の定めがある「法人でない社団」です。

erokiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 まとめると、代表者又は管理人を定めた規約があるものは申告書提出かつ納付。 そういう規約がないものは申告書提出しかし納付義務なし。 という事でよろしいのですね。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。回答文に誤りの箇所があるので訂正します。 【誤】 >駐輪場運営委員会(複数人数)なるものが駐輪場経営に係る法人税確定申告書を提出した 質問文だけでは当委員会の実態が分からないのですが、どうやら、駐輪場運営委員会(複数人数)は、法人税法上の「人格のない社団等」に該当するように思われます。その前提で回答しますと・・ 当委員会が、 (1)代表者又は管理人の定めがある「法人でない社団」ならば、法人とみなされ、収益事業「駐輪場経営」を行うときは、法人税確定申告書を提出して法人税を納付する義務があります。 (2)代表者又は管理人の定めがない「法人でない社団」ならば、収益事業「駐輪場経営」を行うときは、法人税確定申告書を提出しなくてはなりませんが、法人税を納付する義務はありません。 【正】 >駐輪場運営委員会(複数人数)なるものが駐輪場経営に係る法人税確定申告書を提出した 当委員会が、 (1)代表者又は管理人の定めがある「法人でない社団」ならば、法人とみなされ、収益事業「駐輪場経営」を行うときは、法人税確定申告書を提出して法人税を納付する義務があります。 (2)代表者又は管理人の定めがない「法人でない社団」ならば、法人とはみなされないので、法人税法は適用されません。従って、法人税確定申告書を提出しなくても良いし、法人税を納付する必要もありません。 質問文だけでは当委員会の実態が分からないのですが、どうやら駐輪場運営委員会(複数人数)は、法人税法上の「人格のない社団等」、つまり、「(1)代表者又は管理人の定めがある『法人でない社団』」に該当するように思われます。そうであるならば、法人とみなされ、収益事業「駐輪場経営」を行うときは、法人税確定申告書を提出して法人税を納付する義務があります。

erokiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 ところで、代表者又は管理人の定めがある とはどこの記載のことでしょうか。 過去の決算書を見ると、委員会明記のあとに、委員長や監査等の名前が記載してありますが、これで定めがあるということでいいのですね。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 【根拠法令等】法人税法第二条第八号 人格のない社団等は、法人とみなして法人税法の規定を適用する。 【根拠法令等】法人税法第三条 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。 【根拠法令等】法人税法第二条第三号 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない。 【根拠法令等】法人税法第七十四条第一項 普通法人とは、公共法人、公益法人等、協同組合等を含まない法人をいう。人格のない社団等は普通法人にふくまれない。 【根拠法令等】法人税法第二条第九号 内国法人は法人税を納める義務がある。ただし、内国法人のうち公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 【根拠法令等】法人税法第四条第一項   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上を予備知識として、以下、話を進めます。 >法人税となっていますが、名称には株式とかはありません。 法人税確定申告書を提出するのは、株式会社だけではありません。内国法人はすべて、提出します。 >駐輪場運営委員会(複数人数)なるものが駐輪場経営に係る法人税確定申告書を提出した 質問文だけでは当委員会の実態が分からないのですが、どうやら、駐輪場運営委員会(複数人数)は、法人税法上の「人格のない社団等」に該当するように思われます。その前提で回答しますと・・ 当委員会が、 (1)代表者又は管理人の定めがある「法人でない社団」ならば、法人とみなされ、収益事業「駐輪場経営」を行うときは、法人税確定申告書を提出して法人税を納付する義務があります。 (2)代表者又は管理人の定めがない「法人でない社団」ならば、収益事業「駐輪場経営」を行うときは、法人税確定申告書を提出しなくてはなりませんが、法人税を納付する義務はありません。 >普通法人ではなく他の法人のカテゴリーでしょうか。 その通りです。 >個人ということはありますか。 複数の人の集まりですから、一般概念としては個人ではありません。法人税法上も個人ではありません。 >このまま法人決算でいいのでしょうか。 はい。法人として決算を行い、法人税確定申告書を提出し、利益が出たら法人税を納めます。

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