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債権者代位権について
以下の場合について、Bの債権者であるDは自己の債権を保全するために、どのようなことができるのでしょうか? BはAから土地を1億で購入したが、所有権の移転登記を受けていない。 AはBへの譲渡の後、1,5億で当該土地を購入したいというCにも土地を売却した Bは、Aから購入した土地のみしか財産を有していない
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- 87miyabi
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回答No.2
試験問題か何かですか? 具体的事情がよくわからないですが、 債権者代位(423)でいけると思います。 D>金銭債権>B>登記移転請求権>A という構造ですよね。 もちろん、債権者代位のための他の要件の認定が必要ですが。 なお、判例で認められているパターンは、 上記2つの権利がともに登記移転請求権の場合で この場合は無資力要件は不要となります。
- areresouka
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回答No.1
早急に司法書士にご相談になって、対処なさることをお勧めします。 そのために知識が必要であれば、民法という法律の中でも物権法という領域を解説した教科書を熟読されることをお勧めします。いろんな学説もありますね。