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物権行為と債権行為

物権行為とは、債権行為と対になる言葉であり、物権行為には所有権放棄・所有権移転行為などがあると思います。 でも、所有権放棄や所有権移転も、債権や債務が絡んでくる行為なのではないかなと思ってしまいます。 たとえば、所有権を放棄することによってさまざまな義務(=債務?)から解放されるわけですし・・・。 よく分からないので教えてください!

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  • ted2010
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回答No.1

諸説ありますが、わが国における通説・判例では、 物権行為は債権行為の中に含まれていて 独立の存在ではないとされています 例えば、土地の売買において、所有権は代金を支払ったたときに 改めて移すという特別の約束も無く、単に売買の約束をしただけの場合に、 所有権はいつ買主にうつるかを考えてみます ドイツ法では、売買の約束(債権行為)があっても、 それだけで所有権が移転したりすると言うことは無く、 その後あらためて所有権を移す行為(物権行為)がされてはじめて、 所有権移転の効果が生ずるとされています つまり、物権行為と債権行為とは別々のものとしています (わが国でも、ドイツ法と同じように考えるべきとする説もある) しかし、わが国の通説・判例では、特約が無い限り原則、 売買契約があった時点で所有権も移転する (登記・引渡しは単なる手続きに過ぎない)と考えており、 最初に書いた結論のようになります