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慰謝料請求権の債権譲渡
1 明確に損害額を算定するのが難しい慰謝料で、損害賠償請求権の譲渡ってできるものなのでしょうか? 示談書なり判決なりで、損害の額が明確になっている場合には、何となく可能そうですが(自信ありませんが)、額が不明確な時点でも請求権を債権譲渡できるかどうか、教えて下さい。 2 もし債権譲渡が可能なら、債権譲渡を受けた人が損害賠償請求訴訟を当事者として起こすことができるのでしょうか。 併せてよろしくお願いします。
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1 明確に損害額を算定するのが難しい慰謝料で、損害賠償請求権の譲渡ってできるものなのでしょうか? 示談書なり判決なりで、損害の額が明確になっている場合には、何となく可能そうですが(自信ありませんが)、額が不明確な時点でも請求権を債権譲渡できるかどうか、教えて下さい。 2 もし債権譲渡が可能なら、債権譲渡を受けた人が損害賠償請求訴訟を当事者として起こすことができるのでしょうか。 併せてよろしくお願いします。
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