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同居していない配偶者の両親を扶養控除にできる?

厚生年金に加入している会社員です。 中国人妻の両親が年金暮らしなので生活費や病院の費用などを数十万円単位で年に何度か仕送りするのですが、こういった場合扶養控除として申告することはできるのでしょうか? またできる場合、どんな書類を提出することになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

はい、大丈夫ですよ。配偶者の親は姻族一親等につき扶養親族に該当しますし、税金の扶養控除は、では同居の有無は関係なく定期的な仕送りの事実があれば生計を一つにしているとみなされます。 特に提出する書類はありません。 あ、年金の金額など所得が38万以下であることが要件ですから忘れずに。(海外での所得は含めなくて良く国内所得だけを対象とします) ただ年末調整を行う会社が事実確認の為に何らかの書類を求めてくることはあります。

thinkpad1464
質問者

お礼

2番さんと3番さんの回答を踏まえたうえで昨日人事担当者に問い合わせたところ、扶養控除にできるとのことでした。ちなみに1円だろうが1ドルだろうが送金の事実があればよく、特に確認の書類は必要ないとのことでした。「こんなんで大丈夫か?日本の法律」などと思いましたが、定率減税も廃止されるし別にやましいことはしていないのでお言葉に甘えることにしました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

扶養には二種類あります。 税扶養と健康保険扶養 税扶養は所得38万円未満(年金収入ですと158万以内かな?)です。条件を満たせば扶養控除出来ます。 健康保険扶養は別居の場合、生計維持証明が必要です。一親等であれば生計維持証明さえ出来れば別居でもかまいません。生計維持証明には送金の事実と所得を証明しなければいけません。詳細は保険者によって異なるので御加入の健康保険の保険者にお問合せするとよいでしょう。条件を満たせば御両親の健康保険料は発生しなくなります。また医療費として高額な出費となった部分も源泉徴収出来ます。(領収書等必要だそうです。当然御両親が独自に源泉徴収する事も可能ですが適用税率にもよりますよね)

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 #3さんが書き込まれている通りで、両親は非居住者に該当しますので、所得金額38万円以下というのは、日本の国内所得に限られますので、あちらでの年金収入は関係ない事となります、大変失礼致しました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

同居していなくて、外国に住んでいたとしても、生計を一にしていて、その方の所得金額が38万円以下であれば、扶養にする事は可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm まずは、その年金収入が、日本円で換算して38万円以下の所得である事が前提ですが、「生計を一にしている」とは、必ずしも同居していなくても、生活費等を仕送りしていて、それによって生計を維持されているのであれば、「生計を一にしている」とされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 ですから、現実に仕送りはされているのでしょうから、ご両親が年金ではなく、その仕送りによって主として生計を維持している状態であれば可能と思います。 (年金で生活していて、仕送分が小遣い銭になるような状況であればダメですが。) 扶養控除等申告書に、ご両親の氏名等を記載されれば、法的には添付書類は必要ありませんが、会社によっては、仕送りしている事を証明できるような書類の提出を求める所もあるとは思います。

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  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

おそらくダメでしょう。 ・納税者と生計を一にしていること。 という条件を満たしていません。

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