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扶養控除の年間所得

お世話になります。無職の母の扶養控除が認められるのは年間所得が38万円以下の場合ということですが、この年間所得とはどういう計算で求めたものでしょうか。 母は年金暮らしで、遺族年金、厚生年金、企業基金の3つの年金を受給していますが、すべてを合計すると38万円は超えています。 これは扶養控除が受けられないということでしょうか、それとも例えば遺族年金は除外できるのでしょうか。 詳しい方ご教示願います。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>母は年金暮らしで、遺族年金、厚生年金、企業基金の3つの… 遺族年金は無視して良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm 厚生年金は、収入を所得に換算します。 65歳以上か未満で違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 企業基金というのは何かよく分からないのですが、課税対象にはなるでしょう。 この場合でも受け取った額をそのまま足し算するのではなく、一定の換算方法で「所得」を計算してから、厚生年金による所得と合計します。 全部の「所得」を足して 38万以下であれば、控除対象扶養者とすることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okada2728
質問者

お礼

mukaiyama様 早速のご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 タックスアンサーもまた利用したいと思います。 ちなみに「企業基金」とは正確でなく、「企業年金基金」というものらしく、’年金’部分が抜けていました。

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