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所得税の計算

検索してみたのですが微妙にニュアンスが違ったので新たに質問させてください。 知り合いの話です。 彼女はパートに出ていて、年収を103万に抑えるように現在調整中です。 去年の今ごろも、同じように調整しようと11月までの給料に12月の給料(予定)を入れて103万に収まるように計算して働いたのですが、結果なぜか数千円越えてしまったそうです。 計算の仕方は、 (1)「課税対象額」を11ヶ月分足した (2)103万-(1)/時給=12月の勤務可能時間 です。 103万というのは、課税対象額を単純に足した金額ではないのでしょうか?だとしたらどのように計算すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

想像するに、給与明細の「課税対象額」となれば、おそらく総支給額から非課税となる通勤費を控除して、そこからさらに社会保険料・雇用保険料を控除した後の金額ですよね。 であれば、確かに違ってくる可能性があります。 おそらく社会保険料は、ご主人の扶養に入っていて、天引き分はないのかもしれませんが、雇用保険料は引かれている可能性がありますので、その分の違いだと思います。 所得税の計算は、給与であれば、給与の収入金額から、給与所得控除後の所得金額を算出します。 給与所得控除額は最低65万円ありますので、給与収入が103万円であれば、103万円-65万円=38万円となり、扶養に入れるのは所得金額が38万円以下の場合ですので、103万円が基準となる訳です。 給与所得控除額については下記サイトを参考にしてみて下さい。 実際の所得税の計算は、ここから社会保険料控除(雇用保険料も含む)や生命保険料控除や基礎控除等の所得控除額を控除した後の金額に対して税金が課せられますので、雇用保険料を引いた後の金額が年間103万円以下であれば、税金はかからない事になります。 但し、雇用保険料を引く前が103万円を超えていれば、扶養には入れません その関係ではないでしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
togetoge
質問者

お礼

おっしゃる通り社会保険料はご主人の扶養に入っていますし、雇用保険料は毎月天引きされています。 つまり、103万を計算するには「課税対象額」に「雇用保険料」を足さなければならないのですね? わかりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tibikoro
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.3

課税対象額という表現がよく分かりませんが、目安の103万というのは、 給与-65万円=給与所得となり 給与所得-38万円(基礎控除)=課税対象額(他にも控除できるものあり) で、最初の65万円+38万円(基礎控除)=103万が最低限控除できることから、一般的に103万円までの給与であれば税金はかからないといわれています。 ですから、交通費等の実費支給分を除いた(時給・残業手当・職務手当等)の合計額から ・65万円 ・38万円(基礎控除) 他には ・国保などの健康保険税(料) ・公的年金掛け金 ・生命保険料控除 等々ありますね

togetoge
質問者

お礼

ありがとうございます。 103万の計算方法を聞くつもりなのに、何を思ったのかタイトルに「所得税の計算」なんて書いちゃいまして、皆さまを混乱させてしまったようですね。申し訳ありません。

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.1

1月~12月の間の支払ベースで計算されてますでしょうか? 12月の支給分が例えば11月15日~12月14日とかで、勤務時間が微妙に多かったりとか?

togetoge
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 毎月の締め日は10日なので、11月11日~12月10日までが12月の給料になります。もちろん彼女は把握していますので、それを踏まえて計算しています。

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