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給与から源泉される所得税
すごく初歩的な質問ですが、 今までずっと気になっていたんです。。。 毎月の給与から所得税が差し引かれていますが、 これはどのような計算式なんでしょうか? 総支給額から健康保険・厚生年金・雇用保険を 引いた額が課税対象額となっていました。 この課税対象額に税率を掛ける・・という単純な計算では ないのでしょうか? 税額が計算出来るサイトなどを見たのですが 年収で記載されていたのでよく分かりませんでした。 毎月の所得税がどのように算出されているかを知りたいのです。 具体的な計算式でご説明いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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毎月の源泉所得税は、あくまでも、その給料を毎月同額で1年間もらったとした場合の年税額を1/12にしたものと考えて頂ければ結構です。 具体的には、下記サイトの一番下「月額表以外」を開いて、最後から2ページ目を見て頂くと、計算方法が載っています。 なお、実務でコンピュータで給料計算をしていない場合は、このサイトの真ん中の「月額表」で見ますので、計算式で算出された金額とは若干の違いがあります。ただ、これはどちらも法律上認められた方法ですので、この差違は問題ありません。いずれ年末調整などで精算されてしまいます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603.htm
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- hit-ok
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おっしゃる通り単純に率を掛ければ良い訳ではなく、課税対象額がテーブル化されており、さらに、扶養家族人数によっても変わって来ます。 課税対象はおっしゃる通りですが、テーブルは、国税庁が発行していて、当社では税務署から毎年3月ころ郵送されています(下記URLはその税額表がダウンロードできる国税庁のサイトです)。 課税対象額が195,000~197,000の場合、扶養者0なら7,240円が控除する税額になり、扶養者が3人ならゼロ円ですね(わたしもビックリ)! テーブルで変わるのと、扶養人数で変わるのがミソです。
お礼
どうもありがとうございました! 数年来の謎が解けてスッキリしました☆ 国税庁のHPは今後も参考にさせていただきます。
- juvi
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ちょっと説明不足だったかもしれません。 要は、今月の給料(税込み・非課税通勤費除く:Aとします)から社会保険料(健保・年金・雇保)を引いて、それを「別表第一」に当てはめて右の「給与所得控除の額」(Bとします)を計算します。 次に、(扶養家族の数+1)×31,667円を計算し(Cとします)、 課税給与所得=A-B-C を出します。 これを、「別表第三」に当てはめて、右の算式で税額を算出します。これが、源泉徴収税額です。
お礼
分かりやすく書いていただきありがとうございます。 ようやく謎が解けましたー!
お礼
分かり易い参考URLをありがとうございます。 早速計算してみたところ、月額表でも計算式でも だいたい同じ金額になりました。 源泉されている金額ともピッタリ合いました。 どうもありがとうございました!