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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の返還金について 資産が土地だった場合)

生活保護の返還金について 資産が土地だった場合

このQ&Aのポイント
  • 生活保護の申請時に資産とされた土地の返還金は、売却時の価格を基準にされます。ただし、土地と建物がセットで売られる場合は、どれが土地でどれが建物か判断が難しいため、返還金の対象範囲が明確になるまで不明です。
  • 誤った説明を受けて生活保護を受ける前に支払った認証外保育園の費用は、返還金に含まれますが、納得がいかない場合は不納欠損分として考慮される可能性があります。
  • 生活保護中に支払った医療費について、一定条件が整えば厚生労働省によって健康保険負担分が免除される場合があります。詳細は厚生労働省の規定に従って確認してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>生活保護の返還金はどの時点での価格を基準にされるのでしょうか? まず、返還対象になる金額は不動産が売れて、その金銭を質問者が受け取った時、また、返還対象金額はその実際に受け取った金額。 >私が生活保護を受けた時点で資産とされたのは土地の持ち分だけであり、後で得たものは別と思います。 「跡で得たもの」の意味が明確ではありませんが、何か金銭や金銭に返られる物を得た場合は、返還ではなく、その時点で収入認定。 >このままですと、認証外保育園の費用分まで返還金に含まれてしまいますが 保育園費用は生活保護費として支給されませんから、返還対象にはなりません。 また、給与額は収入認定され保護費と調整されますが、認証外保育園の費用は必要経費として除外されますから、保育園費用以上の給与収入が有る場合には、実質的な負担はありません。 「不納欠損」という言葉は、これには関係ありません。 >生活保護中に払った医療費について、厚生労働省で一定条件が整えば >健康保険負担分を免除することもあると伺いましたが、それは本当でしょうか? 意味不明です。 生活保護受給中は本人の窓口負担分は医療扶助で支払われます、この事を免除と言われるなら、「厚生労働省で一定条件」等という条件はありません。 自分が給与から支払っている健康保険料なら、収入認定時に除外されますから、実質的に負担はありません。 国保加入者で窓口負担分の免除規定を定めているようですが、適用例は希なようです。 >(最初から受けられるのであれば、無理して高額な認証外保育園に預けて働く必要性がない) 生活保護受給中であっても、公立塔の保育園に預けられない場合は、無認可の保育園に預け就労するのは当然です。 働く必要が無いと考えられていらっしゃるのなら、能力不活用で保護の適用にはなりません。 返還金についてだけアドバイスするなら、保護受給中に不動産売却収入が無ければ返還にはなりません。 認可保育所が決まるまでの短期間の保護受給ということなら、返還にはならないのでは?と思います。

pinkno15
質問者

お礼

ご丁寧なお答をありがとうございます。 またしても違う説明を受けているようです・・・? 福祉事務所の方から、「例えば後々億万長者になろうと、現在の返還対象の資産に入っていないので、 その得た金額から返還されることはない。」と聞いていました。 それなので、現在資産に入っていない建物が手に入って、土地とセットで売れた時はどうなるのだろう と疑問に思ったのです。 お金が入った時点で生活保護を受けていなければ返還しなくて良い、と言うのも聞いていた説明と違い ました。 「いずれ返してもらうお金です。」と何度も念を押されたので・・・。 初めて知りました・・・。驚きました。 やっと見つけた今の認証外保育園はかなり遠い所にあり、(乗り物酔いがひどい子供は交通機関を利用で きませんので)毎日自転車での往復は長時間かかりあまりに負担が大きいのです。 生活保護が一時的にでも受けられるのがわかっていれば、もう少し時間の余裕をもってお仕事の色々な 条件を検討できる時間が持てたのに、と思っております。 しかし、ずっと働かずに生活保護だけ受けるつもりは全くありません。 私はあくまで現在働いても足りない分だけ生活保護を、と考えているので、早く認証保育園に決まり、 自分だけの収入で生活できるようにしていくつもりです。 長期に生活保護を受けるつもりはないので、それではあまり心配しなくて大丈夫なのですね。 医療費のことも、こちらのサイトで調べたのですが間違った回答だったのかもしれません。 とても役に立つお答をありがとうございました! 随分気持ちが楽になりました。

pinkno15
質問者

補足

残念ですが福祉事務所に再度問い合わせてみたところ、「処分できない資産があって生活保護を 受けた場合、受けた生活保護費は債権と一緒。期限はなく、例え生活保護が終わっていても一生 全額返済の義務がある。」と言われました。 しかも生活保護を受けた時点ではなかった資産に関しても、収入として得た時点で返済してもらう とも言われました。 生活保護を受ける時に資産として記入していなかったもの(その時には存在していなかったもの) まで返還金に充てられるのは不思議な気もしましたが・・・そうだと言われました。 そうだとすると、生活保護を得た人は一生生活保護に頼って生きるか、もしくは受けた分の生活保 護費を返済する義務を負うか、そのどちらかと言うことですよね?

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