- 締切済み
生活保護費の返還
生活保護受給者が死亡により保護廃止になり、その後本人に資産(預金)があったことが判明した場合、その相続人に保護費の返還を求めることができるでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- spaurh
- ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.1
資産を形成したのが保護開始前か後かによって違います。 前なら資産隠しということで不正受給になります。 その場合は、当然返還請求対象となるでしょう。 多分、その資産の範囲内においてと思いますが。 後だと、公費で資産を形成するというのは大問題ですが、 支給後の保護費をどう遣おうと被保護者の自由です。 昔は収入認定して保護停止や廃止になったそうですが、今は違います。 なお、故人の資産については、必ず正直に申告してください。 返還請求はないとは思いますが、葬祭費の支給に絡むことも考えられますので。 また、相続資産が正だけとは限りません。 故人に生活保護法63条や78条に基づいた返還請求が残されていた場合は、 民法に基づいて、それも相続されることになります。その点もお含みおきください。
お礼
ありがとうございました。