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持分3/4の自宅に住み続けたまま生活保護は受けられますか?

持分3/4の自宅に住み続けたまま生活保護は受けられますか? 生活保護を受けるためには居住する土地建物の処分(換金して生活費に充当)が必要と思います。 以下のような場合は住み続けたまま生活保護を受けることができるのでしょうか。 ・生活保護申請者が建物と土地持分3/4の権利を持っており自宅として使用している ・土地には親族の持分が1/4含まれていて、親族が売却に同意しない ・古い一戸建てで間貸しできるような間取りではない ・賃貸に出す際の賃料と、新たに別に借りる民間アパート代は等価か利益数千円程度/月 制度の運営性質上一概に言えないことは承知しておりますが、類似のご見聞等お持ちの方、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 以前の質問です。 http://okwave.jp/qa/q5905091.html

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

自らが居住中の住宅については、厚生労働省が示している「生活保護実施要領」で、次のように定められています。 「保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものはこの限りでない。なお、保有を認められるものであっても、当該世帯の人員、構成等から判断して部屋数に余裕があると認められる場合は、間貸しにより活用させること。」 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8967 第三 資産の活用 2 家屋 (1) 当該世帯の居住の用に供される家屋 つまり、保有を認める方が原則で、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる」場合には、例外的に処分が求められるということですね。 「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる」というのはどの程度かというと、「その地域の生活扶助と住宅扶助の合計の10年分」(全国平均で概ね2,300万円)という目安が示されています。 http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai42/42shiryou5.pdf (19ページ目) ただし、「持家を相続財産として保全するために、子供らが資力があるにもかかわらず親に生活保護を受けさせる」というケースへの批判が強かったことから、高齢者世帯については、処分価値が500万円以上の場合は、生活保護に優先して、リバースモゲージ制度の利用が求められるようになっています。 また、ローン返済が残っている住宅については、ローンの支払いは「負債の減少=資産の形成」となるので、生活保護受給中のローンの支払いは認められないことから、保有は認められないことになっています。 http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20080915_1.html 法テラス「持ち家がある場合の生活保護申請」

noname#111935
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問に想定しているケースは申請者の年齢が50代、自宅の資産価値(近隣の取引価格)が1000-1200万なので、年金受給開始年齢までは保有を認められるけれど、その後はリバースモーゲージを活用して一旦受給を打ち切られるということですね。 地方都市ですが適用されるでしょうか、評価額の7割まで貸し付け≒700~840万≒3年半(無年金の場合)の生活費ですので、再申請するのですね。

noname#111935
質問者

補足

リバースモーゲージの活用に持分のある親戚が同意しないときは、活用せず住み続けたまま生活保護が受けられるのでしょうか。 それとも役所職員から親戚に買い取るよう、または扶養するよう求めてくるのでしょうか。 親戚に扶養の意思あるいは資産のないときはどうなりますか?