- ベストアンサー
遺産相続による生活保護費の返還はある?
知人で親がマンションオーナーでかなりの資産家なのに、 生活保護を受けている方がいます。 その方は母子家庭でお子さんは高校生で、 お母さんは鬱病とのことで働いていいません。 住んでいるのは親のマンションです。 親が資産をもっているのに生活保護をもらうのは、親が扶養したくないと申告すれば 生活保護が受けられるようですが、(今回の芸人さんの例でも分かります) そこまでは理解できます。親が厳しい方かもしれないので。 この後が質問です。 この方は親がなくなれば莫大な遺産を相続する筈ですが、 今まで受けた保護費は返還しなくて良いのでしょうか? それっておかしくないですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生活保護に関する局長通知というのがあって、たとえば、「保護を受けている方・受けることを考えている方(要保護者)と扶養義務者(親など)が同居している・過去に同居していた」かつ「扶養義務者に扶養能力がある(たとえば、心身ともに健康で、定期的な収入があって親族を養うことができる)」などというときは、原則、扶養義務者は金銭的に要保護者をサポートしなければならないことになっています。 その上で、下位に課長通知という決まりがあるのですが、たとえば、遺産相続等で何らかの金銭的便宜が図られたとき(遺産を相続できないことや、あるいはマイナスの遺産[借金]を相続してしまうことすらあるので、そういうことも考慮した上で、要保護者にとってプラスとなる金銭的便宜が図られたとき)には、そういうことを勘案して、保護する・しないを決めることになっています。 したがって、何らかの調査がなされることになっていますし、その結果、「残された遺産で十分カバーできる」となれば、今後の保護はなされないことになる場合もあります(「今後」というのは、あくまでも未来に向かってのことなので、過去に受けた保護費の返還まで求められることはまずありません)。
その他の回答 (1)
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>知人で親がマンションオーナーでかなりの資産家なのに、 建設資金は借入かもしれませんので、本当の資産家かは不明ですね。 >住んでいるのは親のマンションです。 >親が資産をもっているのに生活保護をもらうのは、親が扶養したくないと申告すれば 恐らく、住宅扶助は支給されていないでしょう、家賃分が親からの援助という理屈です。 >この方は親がなくなれば莫大な遺産を相続する筈ですが、 >今まで受けた保護費は返還しなくて良いのでしょうか? 相続は親が死亡しないと実現されません、親の死亡日から後の部分生活保護費は返還の対象になります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 確かに、マンションを持っているからといって大金持ちとは限りませんね。 借金ばかりかもしれませんね。 人を色眼鏡で見てはいけないと感じました。 しかし、質問の本意は個別のケースを言っているのではなく、 この質問もその点は「仮定」で考えて頂いて結構です。 そういった点で1番の回答は質問内容と違いますが参考になりました。 2番の回答も質問の内容とはやや違いますが、参考になりました。 しかし、表向きだけ親に家賃を払っている証拠だけあれば良いのでは? そして、家賃分も生活保護の対象で申告できるのでは? と新たな疑問を感じました。 3番は私の質問そのものへの回答ですがNO1の方と同じなので 回答の確からしさの補完ができました。 回答いただきありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 遺産相続で大金持ちになっても過去分は返さなくて良いのでね。 回答内容には納得しましたが、生活保護制度自体には納得いきませんね。 だいたい、親が大金持ちで同居(マンションの部屋は別ですが)してて、 生活保護が受けられるなんて私からすればあり得ない事ですが。