• ベストアンサー

残余財産確定の日とは

清算確定申告書の提出期限は残余財産の確定の日から1月以内と聞きました。この残余財産確定の日とは,具体的にどのような書面で分かるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

>具体的にこの書面で判断するというよりは,実質により判断するということになるのでしょうか? 法律上は残余財産の確定を格別に定めていませんので、具体的にこの書面と言うことはありません。 清算と言うのはその事例ごとに事情が様々で、一律に条件がきめられないということはあると思います。 またそれに反したからと言って、多くの支払い能力の無い清算会社に形式が違うからとペナルティを課しても現実的にそれを徴収できないですよね。 清算手続きは実務的には利害関係者の調整を全部終わることが必要なので、書類の問題よりはその方が大切だろうと思います。 利害関係者からもう異議がでないと言うことが最終的に法人を消滅させる条件だろうと思います。このあたりを清算を行う弁護士等が判断して決めることになるのでしょう。 、

nakahiraz3
質問者

お礼

なるほど,ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これはすべての資産の処分が終わり、負債についてもその額が確定したという時点です。 その日以後は資産も負債も変動はないということが確定した時です。 例えばまだ預金がある場合は、その利息はその日以後も発生しますからまだ資産の額が確定しません。 預金を解約してもう利息の発生は無くなれば、その額は確定したことになります。 負債については全額弁済の場合は負債額が決まればそれでよいと思いますが、一部切捨ての場合はその交渉が確定しないと金額が決まったことになりませんね。 法的に明確な基準はありませんが、このように実態として帳簿上の資産も負債の金額が最終的に決まったという事実で判断したらよいと思います。

nakahiraz3
質問者

補足

具体的にこの書面で判断するというよりは,実質により判断するということになるのでしょうか?

関連するQ&A