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残余財産確定時の債務免除について

残余財産確定時の貸借対照表と財産目録を作成しました。 資産ゼロ、負債600万(社長からの借入)の状態です。 しかし司法書士から、負債もゼロにしないと登記できないと言われました。 本当なのでしょうか? どちらにしろ債務免除をするので課税はされないと思うのですが、 その債務免除のタイミングもわかりません。 教えてください。お願いします!

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

登記とは、清算結了登記のことでしょうか。登記法のことはよく分かりませんが、残余財産確定日には全財産を現金化し債務の弁済を完了していることが前提ですから、負債もゼロにしないと登記できないといわれたのでしょう。 債務免除のタイミングは、解散の前後で税務上の取り扱いが変わります。 解散前に債務免除すると、債務免除益として課税の対象となります。これに対して、解散後に債務免除すれば債務免除益としての課税はなく、清算所得の計算に取り込まれるだけです。清算所得は残余財産から資本金等を控除した残額ですからご質問のケースではゼロとなり課税はありません。 従って清算結了登記の段階でしたら、今すぐでも債務免除されて問題ありません。 http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html#会社解散から清算までの流れ

typewriter705
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです。清算結了登記のことです。 全財産を現金化し、債務の弁済に充てたのですが、 それでも600万の借入が残ってしまったわけです。 その場合は負債をゼロにできないですよね? だから清算時BSを負債ありのまま残して、 それを司法書士に渡したら、司法書士のほうで債務免除というのを やってくれるのだと思っていたのですが。 リンク先を見てみると清算時BSですでに債務免除しないといけないのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.3

解散で何故そんな状態になるのでしょうか。債務超過では解散はできず、破産手続きを取る必要があったはずです。仮に解散してから債務超過が判明した場合にも破産です。 <会社法> 第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)  清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 要するに、その状態で法務局に持ち込んだら、「破産ですね」と言われると言うことです。司法書士は「破産の登記をするつもりですか?」と暗に言っているわけです。 「残余財産確定」とは債務をすべて処理し終わって残った財産が確定した状態(0も含む)を指します。あなたの会社はまだ残余財産が確定していないということです。債務免除(債権者からすれば債権の放棄)を受けるタイミングは「清算中」としか言いようがありません。

typewriter705
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 破産手続きについてはよくわかりませんが、 解散の登記はすでに済んでおります。 司法書士には債務超過ということは伝えてありますので、 司法書士のほうで破産の手続きもしてくれるということなのでしょうか? 確認してみます。ありがとうございました。

  • siba3621
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回答No.2

こちらを参考に債務免除通知により借入金を0円とした精算貸借対照表を作成してください。 会社解散・清算の法律、税務の解説目次 http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html 個別論点 ◆借入金の免除を受け入れるタイミング

typewriter705
質問者

お礼

ありがとうございます。 債務免除→負債ゼロになる→清算時BSの作成という順番なわけですね。 清算時BS→債務免除だとばかり思っていたもので…。 勉強になりました。ありがとうございます。

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