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1回目の精算事務年度終了後すぐに残余財産が確定
ある会社が平成25年4月30日に解散しました。 清算事業年度の1回目はその翌日の 平成25年5月1日~平成26年4月30日 となり、法人税の申告期限は 平成26年6月30日になると思います。 この場合で、 平成26年5月15日に残余財産の確定した場合 2回目の法人税の申告期限はその1か月後の6月14日(15日?)になると思います。 この場合、申告期限が前後するので、事務手続き的になにか特例はないかと探しているですが、ありますでしょうか? 御存知の方お教えいただければ幸いです。
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>残余財産の確定した場合~申告期限はその1か月後~になると思います。 ここに誤解があると思います。法律上の規定は「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」となっているので、残余財産がある場合にはその最後分配の前に申告する必要があります。また、清算期間一回目の申告が納税しなければならないものの場合には、その納税が済むまで最後分配はできないので、いずれにせよ最後分配の前には申告納税はすべて済ませていなければならない、逆に言えば、申告納税がすべて済むまでは最後分配はできないということです。 申告書というのは本来税金を納税するためにあるので、順番がどうかということよりも確実に税金が納税されることが重要で、順番が逆になったとしても国にとっては大した問題ではないということだと思います。
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