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簿記の例題で疑問があります。
その他有価証券から子会社株式(要するに関係会社株式)に 区分変更する場合で 部分純資産直入法で前期末に 時価<取得原価であれば、 まず前期末時価に替えてから 子会社株式に区分変更する。 と学習しましたが 簿記論の例題で以下の正解解説がありました。 部分純資産直入法で 区分変更時の時価<取得原価の場合、 区分変更時の時価で子会社株式とする、 これは本当に正しいのでしょうか。 間違いではないのかと疑っています。 どなたかよろしくお願いします。
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前期末時価によるのが正しいようです。 金融商品会計に関する実務指針88項では、「・・その該当することとなった日の時価で振り替える。・・」とされているので、ここだけ見れば区分変更時の時価によるのが正しいことになります。 ところが、同指針81項で、「期中に変更の決定が行われ又は変更すべき事実の発生があったとしても、変更が期首になされたものとみなして、振替えの処理を行うことができる。」とされており、おそらくこれが前期末時価の根拠ではないでしょうか。さらに同設例8でも、前期首の時価による評価が示めされています。 私の手許の参考書も前期末時価で計算されていますので、資格試験では前期末時価によるのが正しいとされているようです。 なぜ、「・・行うことができる。」という例外処理とも思える方法が、原則法であるかのように取り扱われるのか釈然としませんが、以上のとおりです。 金融商品会計に関する実務指針 (その他有価証券から子会社株式又は関連会社株式への振替) 88.株式の追加取得により持株比率が増加し、その他有価証券が子会社株式又は関連会社株式に該当することとなった場合には、その該当することとなった日の時価で振り替える。この場合、振り替え時の評価差額は、その他有価証券の評価差額について採用していた会計処理方法(全部資本直入法又は部分資本直入法)により処理する。[説例8] (保有目的区分等の変更時期) 81.有価証券の保有目的区分を変更して振替を行う場合のうち 第87項から第89項については、期中に変更の決定が行われ又は変更すべき事実の発生があったとしても、変更が期首になされたものとみなして、振替えの処理を行うことができる。・・・以下略・・・ 金融商品会計に関する実務指針設例 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-14-4b-20090305.pdf
お礼
ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。 詳しいご回答をいただきまして、ありがとうございます。 なるほど、実務指針でも回答者様のご指摘どおり、例外処理が原則法のように 謳われているようであれば、ともすれば見解を異にする例題が出てきても 不思議はなさそうです。ただ、大方は前期末時価とするとご回答いただきましたので すっきりしました。 本当にありがとうございました。 理解力が足りない者でまた色々と質問を寄せると思います。 目に留まってご余裕があって、答えてやろうかと思われたら おつきあいいただれば幸いです。 どうぞよろしくお願いします。