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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身内(妹)が亡き父から受けた贈与について)

亡き父から受けた贈与について

このQ&Aのポイント
  • 亡き父から受けた贈与に関する心配事
  • 妹が受けた300万円の贈与分の申告がされていない
  • 世帯主である私としては責任を求められるのではないかと心配

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>先に相続分とは別に生前贈与を受けた妹の手にした300万ですが、贈与税の申告が必要であることなども… 相続発生前 3年以内の贈与は、相続と見なされますので、「贈与税の申告」は必用ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >父の死語、残った他の預貯金は嫁いで外に出た姉も含め、法に沿って分配しました… 先の 300万も含めた遺産総額が、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 を上回らなければ、「相続税の申告」も必用ありません。 (法定相続人に配偶者が含まれるならもっと高額まで申告無用) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >これが世帯主である私に何らかの形で責任を求められることになりはしまいかと… 百歩譲って、その 300万が本当に贈与税対象になるとしても、税はあくまでも個人に課せられるものであり、親子や兄弟といえども、代わりに課税されるなどのことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nabe710
質問者

お礼

明快な根拠と回答に感謝します。 なくなる前日であろうと、贈与は贈与。なくなった段階での財産はすべて遺産、と理解していました。 これでモヤモヤも吹っ切れました。 遺産総額は600万程度でしかありませんので、相続税については心配していませんでした。 本当にありがとうございました。

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