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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与の遺留分時効について。)
生前贈与遺留分時効とは?知っておくべきことと起こり得る問題
このQ&Aのポイント
- 生前贈与の遺留分時効について知りたいです。相続関係は母と私、弟の3人ですが、弟とは音信不通になっています。母からの生前贈与を受けた際、弟への通知は行っていません。今後弟から遺留分を請求された場合、時効期間はどれくらいか知りたいです。さらに、母の老後に関して揉めたくないので、起こり得る問題も教えてください。
- 生前贈与の税務申告も済んでいますが、弟には知らせていません。今後、弟から遺留分を請求された場合、時効期間はどのくらいなのでしょうか。また、この問題によりどんなトラブルが起こり得るのか教えてください。弟との関係を損ねずに解決したいので、アドバイスをお願いします。
- 私が母から生前贈与を受け取った際、弟には通知しませんでした。しかし、今後弟から遺留分を請求される可能性があるため、時効期間を知りたいです。また、この問題によるトラブルを避けたいので、どんなリスクがあるのか教えてください。母の老後に関しても揉めたくないので、解決策を教えて欲しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税法上では相続が開始する3年前までに生前贈与された財産は相続財産に含まれますが、民法上の遺留分に関しては生前贈与の期間に決まりがありません。 >遺留分を請求された場合の時効期間 遺留分減殺請求権の時効・失効期間のことですよね? 遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとあります。 これは相続開始から1年間というのではなく、弟さんが知った時から1年間なので、10年後に知った場合はそこから1年間という意味ですのでお間違いなきよう。 >起こり得る問題はどのような事がありますか? 間違いなく弟さんはあなたに対し遺留分を請求してくるでしょう。 裁判を起こす必要はなく口頭でも可能ですが、実務的には内容証明郵便を送ってくることになるかと存じます。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
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回答No.1
>遺留分を請求された場合の時効期間をお… 遺留分減殺請求を起こせるのは、 ・弟が相続の発生を知った日から 1年以内。 ・相続の発生から 10年以内。 の両方を満たす日が期限です。 平たい言葉で言うと、弟が母の死を“知った日”(死んだ日のうちに弟が知るとは限らない) から 1年以内で、かつ、それが母の“死”(知った日ではない) から 10年以内であることが条件ということです。 某司法所司さんのページが分かりやすいです。 (関係者ではありません。) http://minami-s.jp/page010.html
質問者
お礼
早速のご回答を有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答を有難う御座います。 いずれにしろ、弟が遺留分を請求するものと覚悟し、今から準備をしておきます。 母が生存していますのに、何とも寂しくやるせないものです。。。