• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税の紙が2枚 控除申告できますか?)

源泉所得税の紙を2枚取得した場合、控除申請できますか?

このQ&Aのポイント
  • H22年に優良住宅一戸建て住宅を取得し、確定申告を済ませました。今年は勤務先での年末調整申告時に手続きを済ませました。しかし、もう一つ非常勤の仕事をしています。そちらの分も控除の申請をすることはできるのでしょうか?
  • 勤務先には他にも勤務していることは言っていないのですが、わかってしまうものでしょうか?
  • 妻が出産したため医療費が10万を超えていますが、ローン残高が多いため夫の源泉所得税額はすべて控除の対象となり返金がありません。しかし、妻も正社員として勤務しているため、その源泉所得税を控除の対象にすることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もう一つ非常勤の仕事をしています。そちらの分も控除の申請… ローン控除うんぬんの前に、2社以上から並行して給与を得ている場合は、原則として確定申告をしなければなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >どのような手続きをとればよろしいんでしょうか… 確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告とは、本業での年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業副業それぞれで前払いした分を引き、残りを新たに納税することです。 引き算の結果が負数であれば、還付ということです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm >定期の勤務先には、他にも勤務しているということは言ってないのですが、わかって… 確定申告をすること自体が、会社に筒抜けになることはありません。 ただ、住民税を給与天引きしている場合は、勘の良い事務員さんなら本業だけの場合との住民税額の違いに気づくことがあるかも知れません。 あまり神経質ではない事務員さんなら、そのままスルーでしょう。 >妻も正社員として勤務しているため、その源泉所得税を控除の対象に… その医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mmek
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常勤の会社で10年ほど働いていますが、確定申告をしていません。 年末調整をしていただいているのか確認してみます。

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.4

前のひとが大体言ってくれたので、追加です。 他にも勤務していることが判ってしまうのですか。ですが、知られない方法はあります。 申告書を見れば判るのですが、普通納税と定期勤務しているところからの給与からの天引きの納税 とあります。普通納税(振込み用紙での振り込み・自分でやる)これを選べばバレナイ。

mmek
質問者

お礼

ありがとうございました。 普通納税と定期納税があるのもしらず恥ずかしいばかりです。 前の方のお礼にも書いたのですが、 天引きが当たり前だと思っていたのですが 他の社員で普通納税をしている人がいるか聞いてみようと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>もう一つ非常勤の仕事をしています。そちらの分も控除の申請をすることはできるのでしょうか?  控除の申請の意味がよくわかりませんが…。 通常、2か所以上から収入がある場合、控除は両方を合算した所得から引きます。 両方からそれぞれ控除などできません。 >どのような手続きをとればよろしいんでしょうか? 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 確定申告には、2か所の源泉徴収票、印鑑が必要です。 >定期の勤務先には、他にも勤務しているということは言ってないのですが、わかってしまうものですか? 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >去年妻が出産したため医療費が、10万を超えているのですがローン残高がたくさんあるため、私(夫)の源泉所得税額はすべて控除の対象のため戻るものがありません。 しかし、妻も正社員として勤務しているため、その源泉所得税を控除の対象にしていただくことはできるのでしょうか? できます。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦ならどっちが申告しても問題ありません。 >その場合直接妻が確定申告をするのでしょうか? そのとおりです。 源泉徴収票、領収書、医療費の明細書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 奥さんは還付の申告なのでいつでもできます。 参考 http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu_iryou.pdf

mmek
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分で納付ということもできるんですね。 ただ、10年間何も言われなかったので、 逆に自分で納付にしてしまうと 当たり前のように毎月給与から住民税が控除されていたのに 突然自分で納付というと、目立ってしまうんではないかと思い このままにしとこうと思います。 社員数が多く一人ひとり気にしてないのかもしれません。それを願って・・・

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> しかし、定期の勤務先以外で、 > もう一つ非常勤の仕事をしています。そちらの分も控除の申請をすることは > できるのでしょうか? どのような手続きをとればよろしいんでしょうか? 確定申告。 両方から取得した源泉徴収票又は支払調書の記載内容を適切な箇所に転記した上、源泉徴収票又は支払調書を添付して、住所地を管轄する税務署へ提出してください。 > また、定期の勤務先には、他にも勤務しているということは > 言ってないのですが、わかってしまうものですか? この件に関しては色々な意見が出てくるが、バレる可能性が有ると私は考えております。 > 去年妻が出産したため医療費が、10万を超えているのですが > ローン残高がたくさんあるため、私(夫)の源泉所得税額はすべて控除の対象のため > 戻るものがありません。 > しかし、妻も正社員として勤務しているため、 > その源泉所得税を控除の対象にしていただくことはできるのでしょうか? > その場合直接妻が確定申告をするのでしょうか? 可能です。 当然に、妻が自己の所得に対する確定申告を行う事となります。 確定申告は各人の1年間の税額を算出・決定するための行為なので、本人が行うのですが・・・郵送でも受け付けてくれますし、本人以外の者が持参しても受け付けてくれます。

mmek
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常勤勤務はもう長い事行っているのですが、 もしかしたら、バレているかもしれませんね・・・。 平日なかなか税務署に 行けないので郵送で手続きしてみようと思います。

関連するQ&A