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所得の控除?(確定申告)

 皆様、私は先日 http://okweb.jp/kotaeru.php3?qid=761921 にて確定申告について質問させていただいたものです。その節はお早い回答を頂き大変ありがとうございました。おかげさまでスムーズに手続きできました。  そこでなんですが改めてご説明しますと、私は11月に妻が退職したため、妻を扶養いたしました。そして妻の退職の確定申告について前回ご質問させていただいたのですが、私は何か確定申告する必要はあるのでしょうか。  前回の質問で、妻の配偶者控除の関係は妻の所得が高いためできないと回答いただきましたのでそれ以外であればよろしくお願いいたします。  なぜ再びこのような質問をさせて頂いたかというと、私が確定申告から帰宅した際、知人が「いくらもらえるの?」と私に聞くのです。私のほうはまったく申告してないので、そのことを伝えると、「今まで独身分の所得税を払ってたんだから奥さんが扶養に入れば独身分より所得税が安くなり、確定申告すれば戻りがあるよ。」って言うのです。  確かに源泉徴収票には「扶養なし」になっています。 もしこの話が本当ならば何か必要な書類等ありますでしょうか?また何という控除or還付になるのでしょうか?  何度も何度も申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

「今まで独身分の所得税を払ってたんだから奥さんが扶養に入れば独身分より所得税が安くなり、確定申告すれば戻りがあるよ。」 前回も書いたので、重複して申し訳ないのですが、「社会保険上の扶養と、税金上の扶養は、切り離して考えます」のです。 あなたが配偶者控除できない点はご理解いただいたようですが、この点と「妻が扶養に入る」の部分の関係が、結びついていないようですね。 税金上の扶養になる・ならないというのは、具体的には「配偶者控除を使えるかどうか」ということなんです。 つまり、平成15年の収入については、奥様は社会保険上の扶養には入っていますが(具体的事実:健康保険証の扶養欄に、奥様の名前が書いてある)、税金上の扶養にはなっていません(具体的事実:配偶者控除を使えない) 知人の方は、奥様が退職し、社会保険上の扶養になっていると聞いて、税金上の扶養にもなっていると勘違いなさっているようです。 奥様の収入金額次第では、独身分(というか、配偶者ナシの状態)の所得税を払っていたのが、扶養の配偶者アリの所得税になり、戻りがあったんですけどね。

tamosan
質問者

お礼

何度も親切にお答えいただきありがとうございました。あれからその知人とはまだ連絡をとっていないのですが、きっと何かと勘違いしたのでしょう。私も大きな勘違いをしていた部分もありまして、大変感謝しております。何度も何度も申し訳ございませんでした。

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  • kamehen
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回答No.2

>知人が「いくらもらえるの?」と私に聞くのです。私のほうはまったく申告してないので、そのことを伝えると、「今まで独身分の所得税を払ってたんだから奥さんが扶養に入れば独身分より所得税が安くなり、確定申告すれば戻りがあるよ。」って言うのです。 下記の中に答えがあります。 >前回の質問で、妻の配偶者控除の関係は妻の所得が高いためできないと回答いただきました 今一度説明しますと、配偶者の給与収入金額が103万円以下であれば、その知人の方が言われているように、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますので、還付になる可能性はあるのですが、tamosanさんの場合は、残念ながら、奥様の収入がそれを超えられているので、控除できないため、確定申告する必要がない、ということです。 ただ、扶養に入れなくても、給与収入金額が103万円超、141万円未満であれば、配偶者特別控除のみ控除が受けられますが、それも超えているので、どちらにしても今年に関しては奥様に関しての控除は何も受けられないので、還付もない、という事になります。

tamosan
質問者

お礼

 何度も親切にお答えいただきありがとうございました。あれからその知人とはまだ連絡をとっていないのですが、きっと何かと勘違いしたのでしょう。私も大きな勘違いをしていた部分もありまして、大変感謝しております。何度も何度も申し訳ございませんでした。

回答No.1

ありません。 会社の扶養手当のことでしょ。