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源泉徴収税額0だと還付申告できませんか?

夫の源泉徴収票の源泉徴収税額0円で、さらに控除しきれなかった 住宅借入金特別控除可能額が記載されています。 さらに医療費控除があり、確定申告しなければならないのですが これは税額0円なので確定申告の時期まで待たないと申告でき ませんか?(還付申告は確定申告時期前に受け付けており、毎年 その時期に行っています) 税額0円だから申告する意味がないんでは?と思われるかも しれませんが、さらに医療費控除を申告することで住宅借入金 特別控除可能額が変わってきます。また、今申告を急いでいる 理由が書類を保育園に提出するからなのです。保育料の算定には 前年の所得税額を使用しますが、その際住宅借入金控除は考慮 されないので、住宅借入金控除の計算の前に医療費控除を入れたい のです。 手続きができることは、昨年税務署に聞いているのでわかっている のですが、できる時期だけが知りたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

貴方の場合、確定申告したほうがいいです。 保育料は、ローン控除前の所得税の額で決まりますので、控除前の所得税を安くしておいたほうが得です。 もちろん申告できます。 何か言われたら、「保育料に影響するので…」と言えばいいです。 >医療費控除を申告することで住宅借入金特別控除可能額が変わってきます 変わりません。 源泉徴収票に書かれている「住宅借入金特別控除可能額」は、ローン控除できる金額で、住民税からも控除できる場合に記載されます。 >税額0円なので確定申告の時期まで待たないと申告できませんか? 医療費控除の申告は「還付申告」です。 貴方の場合、たまたま還付金がないということだけですのでできると思いますよ。

ttttt00000jp
質問者

補足

大変詳しい説明ありがとうございました。 控除前の所得税が安くなれば住宅借入金控除可能額も 増えるのではないですか?あの欄の金額って控除しきれない 金額が記載されているのではなかったのでしたっけ? 税務署が家から遠くって出かけるのが一仕事なので事前に 確認してみます!ありがとうございました!!

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.3です。 >控除前の所得税が安くなれば住宅借入金控除可能額も増えるのではないですか? いいえ。 その額は変わりません。 「住宅借入金控除可能額」は、計算上でローン控除により所得税から引くことができる税額ですので、控除前の所得税がいくらであるとかは関係ありません。 なので、所得税がその控除額以下なら税額以上は引けません。 ただ、平成18年以前に入居した場合は、税源移譲により所得税の税率が下がったことにより引ききれなかった分がある場合は、住民税からも控除できるということです。 医療費控除を申告すれば、住民税でも控除され住民税(今年6月に課税)の税額が少なくなります。

回答No.5

年末調整で住宅ローン控除しすでに源泉徴収税額が0円であれば、通常は確定申告(還付を含む)の受け付けされません。 保育料算定が税額控除前であることは質問者さまの書かれてるとおり。 住民税の控除との関係もあるのでどれがベストかはわかりませんが、保育料も考えると、年末調整では住宅ローン控除せず、医療費控除を含めて確定申告したほうが所得税(税額控除前)も下がるし、住民税も医療費控除できるし、保育料階層も下がります。

ttttt00000jp
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署のほうで確認し、受付してもらえることにはなって います。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

確定申告は2月16日から3月15日(21年は3月16日)の間に受付しますが、還付申告書又は税金の出ない申告書は1月1日から受付できます。 ご質問者の場合は2月16日を待たずに申告すればいいですよ。

ttttt00000jp
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速受け付けてもらえました。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2

> ということは確定申告まで待つしかないのですね。 なにか勘違いをされておられるようですが、そもそも所得税が0円ですから確定申告をしても税金は戻ってきません。 したがって、確定申告そのものをする必要がありません。 申告に行っても、所得税額が0円ですから受け付けてもくれないと思いますよ。 還付される税金がないのですから。 > 保育料の算定には前年の所得税額を使用しますが、 前年の所得税額は0円ですから、保育料の算定には一番安い階層が適用されます。所得税額がマイナスになることはありません。

ttttt00000jp
質問者

お礼

いえ、確定申告の必要があることは去年確認済みです。 還付金がないことはもちろん承知ですが、医療費控除を 申請すると控除しきれなかった住宅借入金控除の額が増え 翌年の住民税からひかれますよね。 保育料の算定には所得税額を使用しますが、うちの場合は 住宅借入金控除があります。保育料算定の際に使う所得税は 住宅借入金控除前の金額なのです。なので医療費控除を する必要があります。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

所得税額が0円ですから、還付しようにも還付される税額がありません。 医療費控除も住宅借入金特別控除も、所得税を安くするために行うものですから、所得税を払っていないのに還付することは不可能です。 ですから還付申告はできません。

ttttt00000jp
質問者

お礼

ということは確定申告まで待つしかないのですね。 ありがとうございました。

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