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遺産分割について

法定後見人についていた母が亡くなり、49日も終えていないのに、 後見人から相続の話し合いをすると連絡がありました。 その後見人は、父(生きてます)の後見人でもあります。 ちなみに私には弟が1人いて不仲です。 こちらの都合も聞かずに、一週間後の日時を指定し、 仕事があるのでと変更を申し出ても、来なければ不利になりますよと告げるのみ。 おそらく弟が後見人に依頼したものと思いますが、後見人とは相続人に対して、 公平であるべきものではないのでしょうか? そもそも、相続の時期や方法に対して後見人にこれだけの強制力があるのでしょうか? どなたか、お解かりになるかた、お教えください。

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  • 17891917
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回答No.3

1 私の不在の状況で、財産分割が行われたり、固定資産の競売手続きが進むということはないと理解して、よろしいのでしょうか? →仮に質問者様不在で遺産分割協議書案が作成されても,質問者様がハンコを押さなければ協議は成立しないでしょう。また,完成した協議書が無ければ,登記原因を証明する書類が無いので,分割登記ができないでしょう。  「競売手続き」とは相続不動産の金銭分割(民法258条2項)のことでしょうか?それとも不動産が担保に入っていたということでしょうか?  実際には競売手続きが質問者様が協議に参加する前に進むことはないでしょう。ただし,金銭分割のための競売については,一部の相続人に相続不動産分割に応ずる意思がないため相続人全員において協議ができない場合に他の相続人が裁判所に分割請求をすることもできます(最高裁昭和46年6月18日判決)から,理論的には競売手続きが進むこともありえます。また,抵当権などの実行については,相続人が被担保債務を弁済しなければ,弁済しない相続人の持分の競売手続きが進むことが,理論的にはありえます。 2 協議自体を延期してもらいたい場合、今から弁護士をお願いする時間的余裕もないので、後見人を選出した家庭裁判に相談しようと思ってはいるのですが、他によい方法はありませんか? →父上の後見人はその職務に反したことを行っているわけではないので,おそらく家裁は相手にしてくれないでしょう。No.2の回答者の方がおっしゃるような不都合が生じる恐れがあるのかもしれませんが,遺産分割協議自体には法律的にいつまでに行わなければならないという制限はありません。実際7年以上かかった事例を知っています。家裁による分割審判(民法907条2項)になるのがいやなら,分割協議に非協力的であるわけではないという姿勢を示すしかないと思います。

yadb350
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話ではらちが明かないので、直接出向いて、 こちらの予定を再度伝え変更してもらいます。 素人文章で、説明不足の中、詳細な説明とても参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>49日も終えていないのに、・・・ 相続を拒否する者は3カ月以内に手続をする義務がありますので、その期間を経過すると特別な事情が無い限り自動的に相続がなされます。だから49日・・・は関係がない。 これは相続について分割協議書作成時に遺産の資産も負債も調査がされて明らかにされてその後、相続をする者にとって考慮する時間が足りないなどの問題が生ずる可能性があるからです。 これ以外は:N0.1さんの回答は判りやすい。

yadb350
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 分割時期が49日と関係ないのはわかっていたのですが、 心情的に母の葬儀から日も浅いのに、お金の話をしている弟と、 それに便乗している、後見人の行動の意味がわからなかったのですが、 3ヶ月のの手続き期間があるのは知りませんでした。 ありがとうございました。

  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 質問文からは詳しい状況がわからないので,一般的な話をします。 まず,成年後見人であれ任意後見人であれ,母上の後見人としての地位は母上の死去により終了しています(民法653条1号参照)。とすれば,後見人氏が相続を仕切ろうとするのは父上の後見人としての立場によるものでしょうが,後見人はいわば父上の代理人にすぎないのですから,相続協議において特別の権限を持つものではありません。よって「後見人とは相続人に対して、公平であるべきもの」というような問題自体,本来発生しません。 相続協議は全員が平等の立場で漏れなく参加すべきであり,一部相続人の日程の都合がつかないのに協議を行うことは適当ではないと思います。 質問者様としては,後見人に対しても他の相続人の方に対するのと同様に接し,自己の都合や権利を主張すればよいでしょう。 ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

yadb350
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 こちらの都合は伝えているのですが、 仕事を休んででもこないと不利になりますと言われ、 聞き入れてもらえないのが現状です。 ただ、お答えいただいた内容から察するに、 私の不在の状況で、財産分割が行われたり、 固定資産の競売手続きが進むということはないと理解して、よろしいのでしょうか? また協議自体を延期してもらいたい場合、今から弁護士をお願いする時間的余裕もないので、 後見人を選出した家庭裁判に相談しようと思ってはいるのですが、 他によい方法はありませんか?

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