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遺産分割について

父方の祖父は6年程前に、そして父が数ヶ月前に亡くなりました。 現在、家族は私、母、弟です。父方の祖母は存命です。 恥ずかしながら、父方の祖父母は母の事を良く思っておらず、その関係か私や弟もほとんど孫として可愛がられた記憶がありません。 父は一人っ子だったため、私たち以外に孫はいません。 一応父の生前は、表面上の付き合いはあったのですが、父が亡くなってからは付き合いが途絶えていました。(こちらから電話しても居留守を使われるので…) また、父の葬儀をこちらが取り仕切って、あちらの宗派にあわせなかったことで完璧に怒っているらしいです。 今日突然、家庭裁判所から私たち3人宛に「遺言書検認の期日通知書」というものが届き、指定の期日に来いということでした。申立人は祖母です。(祖父は遺言書を残していたようですが、全く正式なものではありませんでした) 祖父が亡くなったあと、大した財産がなかったこともあり、全く遺産整理をしないまま6年放っておいたことが父が亡くなった時にわかったので、多分その関係のことだと思います。 おそらく、私たちに遺産放棄をしろということなのでしょう(ただ、嫁である母には元々相続権がないはずであり、私も弟も成人しているため、何故母にまでそれが届いたのかはわかりませんが…) 一言もなしにこのようなものが届いて大変困惑しています。 そこでお伺いしたいのですが、まず ・期日に行かないとどうなるのでしょう?(平日に出頭せよとのことなので、仕事があるので難しいです。出頭しない場合の理由書もついていたので、出頭しない=即座に放棄、ではないと思いますが…) ・祖父の遺産の相続権は誰にあるのでしょう?思い当たるのは、祖母、私たち孫二人、それからまだ存命の祖父の兄弟ですが… ・相続放棄を突っぱねた場合にはどういう流れになるのでしょう? 法律に詳しい方、お願い致します。

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回答No.2

「Lemuria」さんは遺言書の検認について誤解されているようです。 基本的な情報はネット検索等で充分入手できますので、 まずそちらをお勧めしますが、とりあえずわかる範囲で。 検認とは、「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」を執行する際に必要な手続きです。 祖母が「Lemuria」さんの父上の遺言書を持っているということか、 あるいは祖父の遺言書かもわかりません。 (「Lemuria」さんが何をもって遺言書が正式なものではなかったと仰っているのかわかりかねますが、 要件さえ満たしていれば、たとえば折り込み広告の裏にかかれたものでも、 有効となりえますので、祖父のものだという可能性もあります。) なお、相続放棄とは直接関係ありません。 検認の申立があると、家裁では相続人全員に検認期日を通知します。 祖父の遺言書だったとしても、相続人である「Lemuria」さんの父上は既に他界されていますから、 相続人の相続人である配偶者と子に通知が来ることになります。 ちなみに祖父の遺産の法定相続分は、祖母が2分の1で、 「Lemuria」さんの父上の法定相続分2分の1はさらに分割されますから、 「Lemuria」さんの母上は2分の1の2分の1で4分の1、 「Lemuria」さんと弟さんはそれぞれ2分の1の4分の1で8分の1ずつです。 なお、祖父の兄弟は相続人ではありません。 検認というのは、要するに家裁が「こんな遺言書があることを確認しましたよ」ということを確認することで、 検認に立ち会えば、例えば遺言書の筆跡などに関する意見を述べることができます。 立ち会わなかった場合は、あとで裁判所から「検認済通知書」というものが送られてくるはずです。 遺言書に疑いがある場合などは、検認のあとからでも無効を主張することもできますし、 遺言の内容が遺留分(父上のものなら家族3人合わせて2分の1、祖父なら4分の1)を侵害するものであった場合は、 それを知って1年以内なら遺留分を請求することが可能です。 ということで、検認に立ち会わなかったからといって決定的な事態が 起こるわけではありません。

Lemuria
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得しました!なんで母にまで連絡がきたのかずっと不思議だったので…。 検認ということもわかりました。正式なものでないというのは、亡くなってすぐに両親が確認した時に、全く要件を満たしておらず、正式なものでないことを確認していたからです。 父が亡くなって、頼る人がいなくなって、祖母は慌てて検認依頼をしたのだと思います。 仕事があるのでとりあえず立会いは見送ります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

祖父の遺産の相続権は配偶者である祖母と子であるお父さんにあり、祖父の兄弟にはありません。ただし、祖父が遺言書を残していればまた違いますが、同意のない限り子の相続権をゼロにはできません。 検認ということは遺言書の内容の確認だと思われますが、欠席したからといって相続権がなくなって理はしません。ただ、参加していたほうが内容が確認できてあとでもめないですみます。 お母さんに届いたのはお父さんの受けるべき遺産についてはお母さんとあなたがたに相続権が移っているのでそのためかと思いますが、お父さんが数ヶ月前に亡くなられたということなのでまさかお父さんの遺言書ということではないでしょうね。 それならば、その遺言書が間違いなくお父さんの作成したものか確認する必要があります。(6年も前になくなった祖父の遺言書の検認をいまさらというのも変なように思えます。) 相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があり、要求を拒否してもそれをしなくても何ら問題はありません。どうしても遺産分割教義がまとまらないなら家庭裁判所で審判をして決めてもらうだけのことです。

Lemuria
質問者

お礼

ありがとうございました。 内容は、祖父が亡くなって割りとすぐに両親が確認しているので大丈夫です。 父の遺言書ではないです。急逝でしたし、一切そういうものは残していなかったので…。

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