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遺産分割について
遺産の相続をするのですが、どうすればいいのかわからず、困っています。 父-S60.1月、祖父-H3.3月、母(養子縁組をして、養女)-H3.4月に他界しています。現在祖母、私(長女)と弟2人がいます。父が他界してから、相続手続きが手付かずになっていました。 2年ほど前に弟(長男)Aが家を出てしまい、近日結婚することになったので、弟(次男)Bが家を継ぐことになり、これを機に相続手続きをすることになりました。 固定資産は、後継ぎでになったBへできるだけ相続をさせたいと思います。また、Aは家出どうぜんで、出て行ったため、今ではほぼ縁が切れている状態であるので、今後発生する遺産は放棄させたいと考えています。 親族に集まってもらい、話し合いをするのですが、どのように話をすすめていくのがいいのか、また、相談をするならどのような人がいいのか分かりません。その時に何か書類を用意しておいたり、作成したほうがいいのでしょうか?質問事項がたくさんありますが、少しでもいいので教えてください。よろしくお願いします。
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- yam_3
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#4補足への追加回答です。 特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた特別の利益(例:事業資金や住宅取得費用の援助、借金の代位弁済、特別な生活費援助、婚姻費用、学資等)のことをいい、相続分算定の際に、既に遺産の一部を受け取っているので、それを調整して計算するという規定です。 長男Aが得た証券は、この場合、相続開始後なので特別受益ではなく、Aは相続財産の一部(又は全部)を受け取っていることになります。つまり、Aについては、すでに遺産分割がなされているわけで、不動産についてはAが権利を主張できる持分は既にないという計算も成り立ち得ます。あとは相続財産の価額を算定し、話し合ってみてください。 相続税は計算が面倒ですが、基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数です。宅地の場合、路線価を基準にして評価額を算定し、その他の財産も合計して、そこから控除額を引いて課税資産総額を算出します。零以下になれば相続税はかからないことになります。 建物の贈与は固定資産税評価額が基礎になりますが、こちらは基礎控除が60万円しかないので、ほとんどの場合、贈与税がかかると思います。 登記の際に登録免許税(登記料)が必要となりますが、固定資産評価額の1000分の6です。土地の場合は軽減措置でさらにその3分の1程度になります。 司法書士への報酬は、登記申請書作成・申請報酬と添付書類作成報酬・戸籍等実費の合計で、不動産価額や相続人の数によりますが、普通10万円前後です。 遺産分割協議が円満に進まれると良いですね。 以上、参考にして下さい。
>相談を受けるなら、長男Aと話をする前に、1度足を運んでおいたほうがよいのでしょうか・・・ そうですね、長男と合ったときに、どのように話をしたらよいかのプロのアドバイスも受けておかれたほうが、よろしいかと思います。 ちよっとした、言い方の違いで、話がこじれたり、真意が伝わらない場合も有りますから、慎重になさってください。
お礼
そうですね。話し方ひとつで、伝わり方も変わってきます。慎重にするに越したことはないですね。
- yam_3
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土地については、前回の回答のとおり相続を原因とする複数の所有権(持分)移転登記をすることになります。 建物については、売買か贈与で所有権を移転することになります。不動産の価額にもよりますが、とりわけ贈与とする場合は税金対策がネックになってきますので、税務署又は税理士に相談されることをお勧めします。司法書士に登記の相談をした際に、税理士を紹介してくれます。下に参考URLを示しますので参照してください。 遺産分割協議の進め方については、長男Aとの話し合いが中心となると思います。長男Aが自分の権利を主張した場合、長男Aが特別受益として既に相続分を生前に得ていたというような特段の事情がない限り、原則的にその権利を制限することはできないので、単独所有にする場合、権利相当分を現金で分け与えるのが一般的です。いずれにせよ、相続財産をめぐる骨肉の争いは、当事者双方に相当の精神的負担をもたらし、紛糾すれば、解決には多大の時間と費用がかかるので、柔軟に、場合によっては一部譲歩の姿勢で臨まれた方が良いと思います。 本件で長男Aの法定相続分がどれだけになるかは、戸籍・除籍謄本を全て収集し相続人を確定する調査をしなければならないので、お話の内容だけでは確定できません。大まかな目安は、各持分につき配偶者は2分の1、子も2分の1として(子が複数の場合は均分)計算してみてください。(おじいさんの持分については孫3人が代襲相続人であること、お母さんも相続人(養子)であることに注意してください。) なお、公証人役場は法務省管轄の機関で、公証人が作成する公正証書は証拠力が高いので、遺言書作成や、債権証書に強制執行力を付与する際によく利用されます。また様々な法律の中で公証人の認証が義務付けられている規定があります。検索エンジンで公証人役場を検索すると、各地の役場のHPがすぐ見つかるので、参考までにご覧になってください。
補足
具体的な説明ありがとうございます。 長男Aが後を継ぐつもりでいたので、母の名義のものを長男へ名義変更したものがあります。証券ですが、それを現金にかえて、持って出て行っています。それは特別受益になるのでしょうか? 祖母には、現在4人の娘がいます。相続人はそれで全部だと思うので、1度法定相続分を計算してみます。 大まかに、かかる費用としては、相続税、贈与税、登記料、司法書士などへ相談した場合はその費用、でしょうか・・ 兄弟で争いはしたくないものです。柔軟に話し合いができるといいです。
手続きを全部書くと大変な量になりますので、アドバイスを・・・。 各地の弁護士会で、法律相談をしています、 費用は30分で5000円ですから、それを利用して相談されたらいかがでしょう。 申し込み先は、参考URLをご覧ください。 その時は、時間を無駄にしないように、質問事項や、関係者の一覧表、今までの経過、財産状況(不動産の謄本なども)等を整理して、箇条書きにして持っていかれると良いでしょう。
補足
回答ありがとうございました。 参考URLをみさせてもらいました。 私の質問内容に近い事例があり、とても参考になりました。 法律は奥が深いですね。 相談を受けるなら、長男Aと話をする前に、1度足を運んでおいたほうがよいのでしょうか・・・
- yam_3
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不動産の登記名義人が現在誰であるのかにより相続手続の内容は異なりますが、2つの相続を原因とする所有権移転登記、及び亡母持分移転登記をすることになります。 お父さん名義であれば、相続人はあなた、長男A、次男Bであり、おじいさん名義であれば、おばあさんも第1の相続の相続人に加わります。 次男Bにできるだけ相続させたいとのことですが、遺産分割協議は相続人全員でする必要があるので、家出した長男Aも協議に加わり、長男Aが持分零とする協議をする必要があります。実際上は、必ずしも一同に会する必要はなく、遺産分割協議に実印を押し、印鑑証明書を添付すればよいので、書面のやり取りでできます。しかし、長男Aが協議に合意しない場合は調停や裁判等が必要となり、また、行方不明で連絡がとれない場合には裁判所の選任した不在者財産管理人と協議することになりますが、こうなると、時間も費用もかかり、少々厄介です。 相続事件は司法書士に相談されるのが良いでしょう。また、登記申請は司法書士の職分ですが、相続手続を専門に扱っている行政書士ならば、戸籍の収集から分割協議書作成まで、手続に必要な相続証明書等を作成してくれますし、預貯金や株式、動産等の他の財産についても一括して処理してくれるでしょう。但し、分割協議が紛糾し、訴訟に発展してしまいそうな場合は弁護士に相談した方が良いでしょう。
補足
お返事ありがとうございます。とても参考になります。 不動産の登記名義人ですが、土地の9割が祖父で、残りの1割が父です。家屋は、長男Aと祖母の共有名義になっています。家屋を次男Bの名義にするなら、贈与の手続きが必要なんですよね。 近日に、長男Aと話す機会がつくれたので、親戚も交えて話合いをすることになりました。その時にどのように話を進めていくのがいいか、具体的なアドパイスがあったら、教えてください。 相続の話をするにあたって、公証人役場という機関があるのを聞いたことがあるのですが、回答くださった、司法書士、行政書士とは職分がちがうのでしょうか。 引き続き回答をおねがいします。
- sdaru
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遺産の名義人誰かにより変わってきます。 一番良いのは弁護士さんに相談でしょうが、費用がかかります。 固定資産が有るようですのでいずれ司法書士に相続手続きをお願いすることと なると思います。 予定している司法書士さんに相談しては如何ですか。 長男の方が素直に相続放棄をして呉れればよいのですが、このあたりが 一番気がかりです。家を出ても相続権は有ります。 相続に必要な書類については司法書士さんが教えてくれます。 亡くなられている方が多いので通常の相続より手間がかかると思います。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 遺産のほとんどは、祖父の名義になっていますので、相続権のある血縁関係者がたくさんになってしまいます。 3人分の相続ということなので、大変です。 長男とうまく話し合いができればよいのですが、不安です。はやめに専門の知識のある人に相談するのがよい方法ですね。
お礼
丁寧に回答くださって、ありがとうございます。今までの回答を参考にして、これから話がうまく進められるように、段取りをしていきます。