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遺産相続の分割に関して

現在、父が会社を経営しており、父が亡くなった後、母と兄弟3人で相続することになります。私が会社の経営を引き継ぐことになりますが、後で揉めない様に会社の株を全て引き継ぐことは可能でしょうか? その際、会社の株を含めた現金や不動産等の分割は、法定通りにはならなくなります。 また、分割協議で話し合いが不成立になった場合、どのような解決方法があるでしょうか?

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

(1) 遺留分の問題は、通常被相続人が遺留分を考慮しない資産分割を遺言で指定した際に、異議がある他の相続人から「遺留分の減殺請求」という形で表れます。相続人による協議時の合意・反対という局面ではなく、遺言内容に不服有る相続人が黙ってそのまま受け入れるか減殺請求をするかという形です。請求を受けた相続人(=他者の遺留分を侵害する相続を受ける側)にとっては、それをどう具体化して対価の払い戻しをするか、という話になります。財産の価値についての評価が分かれるなら、裁判を通じて評価の客観化を図ることになります。 加えて言うと、平成21年3月施行の法令では、中小企業の株式については遺留分の考え方自体に修正を加える、という内容です。 (このあたりは一部で旬のテーマですが、私は責任を持って答えられません) http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080205shokeikhou.htm 被相続人が生前贈与もせず遺言も残さずに死亡した場合には、相続については遺留分の問題ではなく、「法定割合での相続」をスタートラインにして、全相続人の協議と合意による解決を図る事になりますので、余計に混乱することになります。 (2) 後継予定者を、会社の「副社長」「専務取締役」「常務取締役」「営業部長」にでもして、会社から働きに見合う役員報酬・従業員部分給与を与えることで、予め現経営者の存命中に余裕を持って後継者に資産の蓄積をさせておきなさい、という内容かと読み取りました。これであれば、相続の問題ではなく会社への貢献度と報酬・給与の兼ね合いという問題になります。

  • v008
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回答No.4

例えば1000万相当個人間の贈与として受け取ったとして それが特別受益に当るなら もち戻しをして 総額の計算に入れる事になります。 そこで 遺留分減殺請求すれば「総額が増えるので遺留分も増える」という事になる。現金ならいいが不動産などなら時価がどうかの争いもある。  しかし 「会社からの正当な報酬であれば、ストックオプションのような形であるとか、報酬で受け取ったものは 労働の対価であるから所得税の対象にはなるが相続とは分離できる。」という事ではないでしょうか。  また 遺留分を配慮し すべてにおいて遺産の範囲も明らかにした上で、これは誰にこれは誰にという形で具体的に遺言書を作成してもらえば、問題は少ないかと思われますが、公証人役場で作成して一定期間ごとに作り直すなどしておかないと、「無理やり書かせた」とかで遺言書の無効を申し立てられたり もめようと思えばいくらでももめられます。  

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

お考えの事態は、一般的には「事業承継」という言葉で総括されます。 中小企業庁のHPから「事業承継ガイドライン」についてのQ&Aが参考になりそうです。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/mokuji.htm 目次から入って、「III.親族内での事業承継」のところが全般的な留意事項になります。手法としては、生前贈与・遺言による集約と会社法で認められた議決制限株式の導入というのが有効そうです。 それ以外の部分については、個別事例毎に検討内容・レベルに差異がありますので、一概に何をどうということが出来ません。一番優先すべきは、父親の意思の部分ですので、念の為。 それ以外には、会社株式以外の財産の有無と程度、会社の経営状態と株式の価値、他相続人の納得感・公平性、財産的な価値としての株式の価値とは別に経営観点での問題(経営能力・資質と負債への個人保証等責任)、母親(法定相続割合1/2)の意思といった部分が要素になりそうです。

junfjr387
質問者

お礼

ありがとうございました。 「親族内での事業継承」を参考にしたいと思います。 「企業価値向上に貢献した後継者への経済的配慮は、個人間の贈与等でなく、他の相続人の遺留分問題が生じないよう、会社から報酬を与えるのが有効。」 とあったのですが、 (1) 遺留分問題で、最低限度の資産承継の権利を保障すれば、民法上問題はないということで、分割を進めることは可能でしょうか?   もし、他の相続人が反対した場合は、どうなるのでしょうか? (2) 「会社から報酬を与える」とは、具体的にどのような形で報酬を与えるのでしょうか? よろしくお願いします。 

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 生前に贈与または正当に取得してはいかがでしょうか? 有償の取得であれば、お父様に対して債務が発生するかもしれませんが、遺言によるものでもめるより会社経営上もリスクが軽減できると思います。手間も省けます。  生前にきちんとした形で引き継ぐほうが、会社内部の問題と 相続の親族の問題が分離もできます。  

junfjr387
質問者

お礼

ありがとうございました。 ぜひ検討したいと思います。

回答No.1

大きな勘違いが一つあります。 法定の分配と言う表現をよくしますが、法は相続の分配割合を決めているのではありません。もめた時の尺度として数値が上げられているだけで拘束力はもちません。 普通は遺言か没後関係者協議で分配を決めらています。 その分配割合は法定通りとは限りません。 例えば、遺言ですべての財産を特定の一人に相続させることも可能です。ただし、相続の権利がある人がそれに異を唱えた場合、協議が不成立なら、法定分の1/3、1/2等が遺留分として異を唱えた人の権利として認められます。 本例の場合、あなたが会社の経営を引き継ぐことを誰もが認めており、父がそのためには、全株をあなたに相続させることがより良いと判断される場合には、父に遺言をそのように書いておいて貰うことが適当と考えられます。 残された母の生活の維持をどうするか、弟二人にはどういう処遇が適当かをよく考えて、その他の財産を4者でどう配分するかを考えて下さい。 家屋に母が居住を続けるなら、家屋等の不動産は母に、流動資産は、遺留分相当程度は弟に配分して、残りはあなたが相続し、母の面倒はあなたが見る・・平均的な配分法の一つです。 参考になるかどうか、私の義父が亡くなった時、残されたのは、義母、長男、長女、次女の4人が相続権者でした。 子供達はすべて結婚して一家を構えています。 義父はアパートを持っていましたが、ここから現金収入がありますので、これは義母へ、家屋と田舎に所有していた土地等の不動産は長男に、生命保険簡易保険類は義母に、現金・預金は長男と義母で折半、長女と次女は、相続放棄。 義母は介護が必要となりましたが、種々の事情があり、長女の家族が引き取りました。長女は遺産の配分を受けていませんが、生活を継続する上でのランニングベースでの費用として、義母の収入である、アパート収入・年金の一部を受け取り、現在一族平穏な生活を続けています。 まずは、父と話し合いですね。

junfjr387
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくよく、相続人同士の協議がとても大事だと思いました。 お金の問題で、家族がバラバラになったり、いがみ合ったりしては、亡くなった故人が最も悲しむでしょうね。

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