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遺産分割について
父が意識が戻らず遺言状はありません。相続人は母、私、弟3人です。 遺産となりそうなのは、昔からの土地(実勢価額約6000万円、100%父名義)だけです。 数年前、その土地に約4000万円で2世帯住宅を建築し、両親、私、私の配偶者、私の子5人で同居してます。 今回母および弟から、父がもしもの場合には土地を売り払って法定相続どおり、1/2、1/4、1/4づつに現金化するという念書を作っとこうと言ってきています。 実は、新築の際、書面上私は父から2000万円の贈与を受けたことになっています。(あとの2000万円は私の住宅ローン) そのため、特別受益の規定により、6000万円の行き先は母4000万円、弟2000万円、私0円になるとのことです。 ローン残高は利子分くらいしか減ってなく、理不尽さを感じます。 私の希望は家を手放すなら、住宅ローンをチャラにしてもらったうえで元々の法定の1500万円を欲しい、ですが無理でしょうか。 P.S.不動産屋の話では家が付いてもせいぜい7000万円かなとのこと。
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>特別受益の規定により、6000万円の行き先は母4000万円、弟2000万円、私0円になるとのことです。 そうはならないと思います。二世帯住宅は質問者様の名義なのですよね。その家にご両親も住まわれていたのであれば、質問者様はご両親へ家を(二世帯なので完全分離とはいきませんが、居住の場を)贈与したことになり、質問者様が受贈した 2,000万はそれで相殺されたのではありませんか? その関係で 贈与税も、おそらくどちらにも(お父様にも質問者様にも)発生しなかったはずと思うのですが。。。 つまり、特別受益はなかったと解釈して良いと考えます。 ということであれば、お父様が残されるであろう財産(遺産)は 法定相続に基づき、お母様が 1/2、質問者様と弟さんが 1/4ずつ分けることになります。 >私の希望は家を手放すなら、住宅ローンをチャラにしてもらったうえで・・・・ ローンは質問者様の債務で相続とは無関係ですので、これは無理でしょう。 ただ、家がお父様の土地の上に建っている以上、土地だけを売却しようと思っても買い手は付きにくいでしょうし、土地が抵当に入っていればなおさらです。質問者様が家を売却したくないとおっしゃれば、お母様も弟さんも遺産を手にすることが出来ないわけです。 >不動産屋の話では家が付いてもせいぜい7000万円かなとのこと。 7,000万のうち、お母様が 3,000万、弟さんが 1,500万、残りの2,500万を質問者様が得ることになるのかなと思います。
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もし土地だけの買い手が現れた場合はこうなると理解しました。 なんか元気が出てきました。 この土地を買ってに第三者に売れないのでご安心あれ 特別受益の規定で0円でも 貴方は相続権利を持ってる 相続を認める為 はんこ押すのに おいくらで押します? 弟は相続放棄するでしょう。
方法の計算まちがえました。 多分得なのは 土地の評価価格を調べる。 物件は売らない。 土地はかなり安くなります。実勢価格の1/3~1/6 予想500~1000万円 単純にこの1/2(250万~500万)弟に払うだけです。 母が金を請求しない場合です。
お礼
回答ありがとうございます。 もし土地だけの買い手が現れた場合はこうなると理解しました。 なんか元気が出てきました。
しかし弟脳内ですね。 建造の名義が貴方の場合です。 相続で土地処分の場合 親子ではなく 建造物所有権での立ち退き料(貴方は この家を改めて建てる場合 6000万円です。) この場合 約4000万円で2世帯住宅がある。 (負債2000万) 新築の際、書面上私は父から2000万円の贈与 = 事前に頂いてる2000万円を引いた4000万円を相続原資から 先に引きます。 実勢価額約6000万円 現相続資産6000万から4000万引いた 2000万円が 残った家族の相続権利です。 そして 土地を売った税金30%位かな? 引きます。 7000万円=2100万円 = 最終相続額は-100万円です。 途中頂いてる2000万円は生前贈与なので上乗せはしません。 評価価格1/2の場合 1000万位でしょう。 ちなみに土地を売らなければ相続税金こない金額ですね。
補足
回答ありがとうございます。 はい。家(ウワモノ)は100%私の名義です。 税務署に2000万円の相続時精算課税の贈与税関係書類は出してしまっていますが、実質的に相殺され特別受益はなっかたんだと認めて欲しいです。 でも2000万円のローンを2500万円の遺産で帳消しにしてもアホらしいですね。 家族間でも立退き料のような趣旨の請求はできるでしょうか。