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遺産分割の際の住宅査定について

主人が亡くなり自宅を相続することになりました。 自宅はすべて主人名義です。 遺言書はないので、法定相続人は.... ●妻である私 ●主人の兄,弟 主人の兄弟は法定相続分のお金が欲しいようです。 自宅は手放したくないので法定相続分のお金を払って解決したいのですが、自宅の価値をどのように決めたらよいのでしょうか? インターネットで自宅の査定を何社かに依頼したところ、金額に随分開きがありました。 その他、相続に関係するものは自家用車と銀行預貯金(少額)です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>自宅の価値をどのように決めたらよいのでしょうか? 相続税の問題も発生しますから、最寄の市町村の固定資産税担当部署で「亡き夫名義の固定資産評価額一覧」を貰って下さい。 その一覧表に「固定資産評価額」の記載があります。 毎年の固定資産税、相続税の基準ですから、この評価額で分配する事です。 当然、市場売買価格とは異なります。 市場売買価格は、不動産屋の思惑・利益など余分な価格が含まれていますからね。 役所が決めた評価額は、合理性が裁判でも認められていて、何ら問題がないハズです。 余談ですが・・・。 >遺言書はないので、法定相続人は....●妻である私●主人の兄,弟 という事は、夫のご両親は既に死亡していて、夫婦間に子供が居ないのですよね? この場合は、兄弟姉妹が4分の1・質問者(配偶者)様が4分の3で相続します。

panrakumin
質問者

お礼

なるほど。市役所ですか。 最終的には自宅の名義変更などがあるので司法書士か弁護士の方に相談しようと思っていました。 ただ、その前に金額を知っておきたかったので参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

財産の査定ですか? 質問者さんは、亡くなったかたの御兄弟?だったら権利はありませんよ。残念ながら・・・

  • y_dunhill
  • ベストアンサー率33% (40/119)
回答No.2

panrakuminさん  こんばんは panrakuminさんのご主人が他界されたのですよね。 であれば、相続人はpanrakuminさん貴方です。貴方と貴方のお子さんです。ご主人の兄弟は第三順位の相続人となり、第一順位、(配偶者・子供)第二順位(亡くなった方のご両親)の相続人がいない場合初めて相続の権利が発生します。 ちょっと質問の趣旨とことなりますが、ご主人の兄弟に遺産の分与は不要となります。従って家の査定は必要ないと思いますが。 又自宅の査定をどうしてもと言うことであれば、地元の不動産屋に調べてもらっては如何でしょうか。家は築年数によって価値がかなり低くなりますので、大凡の評価は土地が基準になると思います。

参考URL:
http://minami-s.jp/page008.html
  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

司法書士に相談されたら。

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