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遺産相続について

先ほど父が亡くなりました(母はその数年前に死去)。 相続人は私(長女)と弟の2人です。 遺言書はありません。 遺産分割については、、遺産分割協議書を作成し、半分ずつ均等に相続しました。 しかし、先日、父の日記を読んでいたところ、父が亡くなる直前まで、父が弟に数回にわたりかなりの額の現金を与えていたことが判明しました。 非常に不公平感を感じるのですが、私にできることはあるでしょうか?

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

>私にできることはあるでしょうか? まず、遺産を残してくれたお父さんに感謝しましょう。 次に、弟さんへの事前贈与の件ですが、なぜお父さんは弟だけに事前に贈与していたのでしょうか? なにか理由があったはずです。 単に不公平だと思うだけではなく、少しは考えてみましょう。 これも、お父さんは遺言で残しておけばあとあと問題は残らなかったのでしょうがね。 しかし、遺言とするまでにはいかなかった。 そこで提案です。 仮に、弟さんに事前贈与程度の金額を余分に残すという遺言があったと考えて、弟さんと相談することです。 具体的には、弟さんが貰っていた金額の幾らかを修正するという考えです。 その場合、弟さんに請求できる線は、せいぜい弟の貰った金額の4分の1程度です。 4分の1というのは、今回のケースで事前贈与相当額が遺言に書かれていた場合に、あなたの請求できる最高限度額だからです。 しかし、このこの金額は調停など裁判所係りとなった場合には、必ずしも通用するとは限りません。 あくまでも弟さんの理解と同意が必要です。 父亡きあと、残ったきょうだい二人です。これからもいろいろなことが起ります。 是非とも、きょうだい仲良くしていってください。

  • ben0514
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回答No.2

他の回答と異なり、混乱させてしまうかもしれませんが・・・。 遺産分割協議書の最後の方に記載することが多いのですが、協議後に判明した遺産についてはどのように取り決めされましたか? 『協議後に判明した遺産のすべてを弟さん』としていれば、何もできないかもしれませんね。 『協議後に判明した遺産のすべてをあなた』としていれば、その金が貸していたものであれば、返済を求められるかもしれません。ただ、生前贈与になるのであれば、遺産分割協議にあなたが見つけられなかった分損をしたのでしょう。 『協議後に判明した遺産は別途協議』や『協議後に判明した遺産は法定相続分により相続』としていれば、そのお金が貸していたものであれば返済を求められるかもしれません。ただ、生前贈与であれば同じですね。 不公平感を感じるのはあなたの感覚ですが、法律では、相続人全員が遺産を調査する権利を持ちますので、あなたが調べきれず、弟さんが隠しての協議を成立させた、弟さんが勝ちなのかもしれません。協議時にわかっていれば、生前贈与の部分も協議に含めることができたかもしれませんし、お金の貸し借りも債権として考えられたでしょう。 お金を与えたのが、貸す行為として証明できるのか、弟さんの言い分はどうなのかにもよると思います。ただ、日記だけでは証明しきれないと思いますがね。

回答No.1

相続関係の仕事をしておりました。 すでに協議書で分割が終わっていらっしゃるのであれば、残念ながら質問者様が出来ることはございません。 (協議書内容をご覧になって署名捺印をされてますよね? 内容に問題があるのなら署名捺印すべきではありませんでした) 僭越ながら、、亡くなったお父様が残されたお金は“質問者様ご自身が汗水流して働いたお金ではありません”。 そもそも、そのお金はお父様ご自身のものです。 言葉は失礼ですがお父様がどう使おうと、質問者様には関係のないお話です。 お父様が亡くなったことで舞い降りてきたお金は、質問者様が本来得ることの出来なかったお金です。 そのことを十分ご理解しているのならば、本来このような質問が出てくるはずはないのですが。 どうぞ臨時金に目がくらまぬよう、ご自身の身の丈にあった生活をお送りくださいますよう、お祈り申し上げます。