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社会保険料扶養内130万円の内訳

今年の3月まで会社(厚生年金・健康保険加入)に勤めて今年4月に退職して、旦那の扶養(保険・国民年金)に入ることにしました。今年の1月~3月までの支給総額が97万円(前年の12月も足すと118万円です。その勤務していた会社の年末調整時に頂ける書類は前年12月~今年の11月までの勤務した分の給与だそうです。)ありました。これから、月に6万円位のパートに出ようと思っています。103万円は確実に超えているため税金の控除は無いと思います。年収130万円(月10万8千円)以内で勤務の場合、向こう1年の収入で考えるとありますから、旦那の扶養に入っていることは可能だと思うのですが、年末調整時に配偶者の収入が200万円位になっていることで、旦那の収入から徴収されるということがあるのでしょうか?勉強不足で申し訳ございませんが、ご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

一般的なアドバイスとして主語を明確にして改行しましょう^^ >旦那の扶養(保険・国民年金)に入ることにしました ここから解釈しました。 質問者様の勘違いがなければ、旦那様は自営業の国民年金加入者である。とるのでNo1様のおっしゃる通り、扶養という概念は0ですので質問自体が破綻してしまいます。 1.年金 国民年金1号被保険者として個人で払う必要があります。 2.健康保険 世帯主が世帯の人数と収入に応じて支払います。貴方の収入が増えれば世帯の収入が増えますので結果保険料があがります。 仮の話 >旦那の扶養(保険・国民年金)に入ることにしました =>旦那の扶養(保険・厚生年金(もしくは共済年金)に入ることにしました の間違いだった場合、扶養に入れる可能性があります。そうなると質問全体とリンクしてきますね。 この場合、扶養の可否の判断は”向こう1年の収入で考える”という言葉では解釈が難しいのですが”1年間の収入が130万を超えるような収入を一月の間に得た場合はその月に限り扶養に入れない”と考えます。 こんな難しい言い回しをする割にチェックは簡単で ”月収108,333円未満の時扶養認定される”です 但し失業保険の様に日給計算される場合は日収3561円で考えます。 1.年金 3号認定されます。3号認定が外れる場合は虚偽の申請か申請遅延によるものです。 2.社会保険 政府管掌保険と保険者が異なる場合は保険者に聞くのが一番です。(保険者=保険料の徴収・給付・運用の一切を管掌するもの:一般的には~健康保険組合となります) 御主人の会社の保険により扶養認定基準が異なりますので一概に言えませんが、政府管掌保険の基準(年金と同じ)と大きく違うところは稀です。 うちの保険者みたいに保険料が労使折半ではなく事業主の方が割合が高いとかそんな違いが主ですね。

回答No.2

質問者さま(奥さま)ご自身が「今年3月まで会社に勤めており、今年4月に退職した」という解釈でよろしいでしょうか? 記されている給与等の支給総額は、質問者さまご自身のものですよね? それとも、ご主人が退職されたということでしょうか? ご主人の加入している健康保険は、ご主人がいわゆる「サラリーマン」であれば、政府管掌または組合管掌のどちらかになりますが、どちらでしょうか? それとも、ご主人は自営業者で国民年金保険に加入しているのでしょうか? 国民健康保険だとしますと、#1の方のおっしゃるとおりになってしまいます。 年末調整ですが、所得税法上の処理で、これは税制上の扶養に関係してきます。 おそらく、ご主人の年末調整のことですよね? ご存知かと思いますが、こちらの扶養は、社会保険上の扶養とは全く別物です。 所得税法上、ご質問の末尾のケース(配偶者の年収が200万円くらい)では奥さまが控除対象配偶者にはならなくなりますので、ご主人は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなってしまいます。 ですから、その分、所得税や住民税(ある意味、所得税をもとにして出します)の徴収額が増えることになります(おわかりかとは思いますが、もちろん、社会保険料が徴収される、という意味ではありません。)。

nenkin
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまって申し訳ございません。 配偶者の年収で所得税・住民税区分けと社会保険料は別に考えないといけないのですね。年末調整で混乱してしまいました。ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 旦那さんの扶養に入られるとのことですが、保険というのは国民健康保険でしょうか? 国民健康保険には扶養という考え方はなく、nenkinさんが健康保険に加入すれば、 その分の保険料が旦那さんの保険料と合わせて請求されることになります(世帯毎の上限はあります)。 また、年金についても第1号被保険者となりますので、第3号というような保険料免除ということにはなりません。 >年収130万円(月10万8千円)以内で勤務の場合、向こう1年の収入で考えるとありますから・・・ これについては、被用者保険(政府管掌健康保険・組合管掌健康保険等)の場合は、 仰るような仕組みですので、旦那さんの被扶養者となることができます。 >旦那の収入から徴収されるということがあるのでしょうか? 健康保険等の社会保険料に関しては、そういったことはありません。 ただ、国民健康保険に加入するのであれば、収入に応じて保険料は高くなります。

nenkin
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 と同時に言葉足らずで大変ご迷惑おかけいたしました。 旦那の保険は国民健康保険になります。年金も扶養に入った妻が免除という訳ではないんですね。 大変参考になりました。ありがとうございます!!

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