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扶養に入るタイミングと、保険について
教えてください。 5月まで派遣会社で仕事をしていました。(合計手取り725,848円) その後、社会保険から国民保険・年金に切り替え失業保険を90日間頂きました。(合計382,920円) 仕事もまだ決まっていないので、また夫の会社の扶養に入ろうと思っています。 今年、貯蓄型生命保険の満期を向かえ、掛け金以外に200万円弱の 収入が入るのですが、確定申告が必要になるのですか??収入の扱いに なるのですか?? また、通院などで、既に10万円以上の保険料を支払ったので、その手続きもしたいのですが・・・・。 その場合、扶養に入るのは、来年以降のほうが、いいのですか?? 11月から入ったほうがいいのですか?? 無知ですみません。教えてください。
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- yoshizovvv
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おはようございます。 国民年金は、税金上ではなく健康保険と一緒だと考えて下さい。 ですので旦那さんの健康保険の被扶養者になれれば、 そのまま国民年金の第3号被保険者となることができますので、 先に回答致しましたように直ちになることができます。 >税金上の扶養についてですが、来年仕事をしないようでしたら(もしくは年収130万円以下)・・・ 税金上の扶養については、旦那さんの会社で、 来年の”給与所得者の扶養控除等申告書”(白地に緑文字紙です)の”控除対象配偶者”欄に hustle55さんの名前を書きさえすれば扶養親族等となることができます。 あくまでも収入制限(※)を超えないことが前提ですが・・・ ※給与所得であれば、その年の1~12月の収入が103万円を超えないこと。 また、年収130万円というのは、健康保険の被扶養者でいられる収入制限です。 ただ、税金上の扶養とは違い1~12月の収入で見る訳ではないので注意が必要です。 その状況になったら又ご質問頂ければと思いますが、 その時(例えば働き始めた時期)から、 これから1年間にもらうであろう収入の予想です。 実際には、1か月108,000円位を超えるようであれば、 健康保険の被扶養者から外れることになります。 もっとも正社員などであれば、その勤め先でご自身が社会保険に入ることになりますね。
- yoshizovvv
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こんばんは。 >掛け金以外に200万円弱の・・・ はい、一時所得として確定申告が必要になります。 扶養については、税金上の扶養親族等と健康保険上の被扶養者に分けて考えます。 税金上の扶養については、生命保険の収入及び 派遣会社での収入がありますので今年は扶養親族等にはなれません。 健康保険については、まずは旦那様の会社で加入している 健康保険が分からなければ何とも言えませんが、 一般的な健康保険である政府管掌健康保険や、 大部分の組合管掌健康保険(○○健康保険組合)では、 これから先の恒常的な収入が要件となりますので、 一時所得は収入とは扱われません。 従って11月と言わず直ちに旦那様の被扶養者となることができます。 ただ、一部の組合管掌健康保険では、 一時所得の取扱いが上記と違う場合がありますので、 旦那様の会社の社会保険担当者に聞いてみるといいでしょう。 また通院などの医療費については、確定申告の際に申告し、 納める税金があれば医療にかかった費用のうち、 一定の割合で税金の還付を受けることができます。 ただ、申告に際しては収入が多いであろう旦那さんの方で還付を受けた方が、 より多く戻ってくる場合が多いと思いますよ。
補足
ありがとうございます。わかりやすい回答で、感謝しています。 また無知な質問なのですが、税金上の扶養についてですが、来年仕事をしないようでしたら(もしくは年収130万円以下)、来年1月?にダンナ様の会社に手続きをとればいいのですよね。その際に、国民年金からダンナ様の3号被保険者になるのですよね??
お礼
早い回答本当にありがとうございます。yoshizovvvさんは、とても詳しいですね。このような知識は、本当に必要ですよね。私は、いつも手こずってしまい、とても苦手です。本当に感謝しています。ありがとうございました。