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社会保険の扶養と年末調整

27歳の女で、子ども(4歳)夫(35歳)と同居です。 私は契約社員として9月から働いており、11月からは社会保険になります。毎月手取り14~17万ほどです。 夫は給与ではなく、報酬として収入があります。 月によってバラバラですが、今年の3月の申告では総所得90万ほどになりました。(必要経費や控除などひいた金額です)次回はまだ低くなると思います。 質問したいことは、 (1)夫と子どもは私の社会保険の扶養に入れるでしょうか。 (2)私の年末調整のこと。 配偶者控除・扶養控除など、私の年末調整で使った場合、主人のほうの申告では使えないのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)夫と子どもは私の社会保険の扶養に入れるでしょうか。 通常、社会保険の扶養に入れるのは「所得」ではなく「収入」が1年間に換算して130万円未満です。 給与の場合は給与所得控除を引く前の支給総額ですし、報酬の場合も税法上の経費を引いた額ではありません。 報酬の場合でしたら、社会通念上経費と認められるものしか引けません。 光熱水費や消耗品費はいいでしょうが、交通費、租税公課、通信費、接待交際費などは引けませんね。 また、控除は引けません。 また、ご主人を扶養にいれることができれば、お子さんも貴方の扶養にいれられるでしょう。 入れられなかった場合は何とも言えません。 細かな点は健康保険によって違うこともあるので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >(2)私の年末調整のこと。 配偶者控除・扶養控除など、私の年末調整で使った場合、主人のほうの申告では使えないのでしょうか? いいえ。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が38万円以下の場合受けられる控除です。 なので、貴方が受けた場合、ご主人が受けることはありえません。 お子さんの扶養控除もどちらか一方しか扶養にすることはできません。

sshhookkoo
質問者

お礼

ありがとうございます!! 報酬の場合の説明が詳しくてとても助かりました。 経費など、詳しく見直してみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)夫と子どもは私の社会保険の扶養に入れるでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分、特に給与所得以外の者の扶養扱いなどは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 他所の例をここで聞いても当てになりませんので、正確なことを会社にお問い合わせください。 >配偶者控除・扶養控除など、私の年末調整で使った場合、主人のほうの申告では… >総所得90万ほどになりました。(必要経費や控除などひいた金額… 90万ある時点で、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 子どもを対象とする扶養控除は、夫か妻かどちらか一方のみで、両方で取ったりはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >次回はまだ低くなると思います… あっ、90万というのは昨年の話ですか。 今年が 76万以下ならあなたが「配偶者特別控除」を取ることができます。 とはいえ、夫の決算があなたの年末調整には間に合わないでしょうから、年末調整は「控除対象配偶者なし」としておきます。 その上で、夫の所得額が確定した後、76万以下であればあなたも確定申告をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sshhookkoo
質問者

お礼

詳しく教えていただいて、ありがとうございます!! >夫の決算があなたの年末調整には間に合わないでしょうから、年末調整は「控除対象配偶者なし」としておきます。 私の年末調整に間に合わないのでどうしたらいいのか、最も困っていた部分でした。助かりました。 社保の扶養に入れるかどうかは、会社側に聞いてみます。

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