- 締切済み
前借り
今私は給料日払い形態の有限会社にてアルバイトしているのですが 年末に社長から 「残業したら2日分の給料を先送りしてやる」 と言われ、残業をしました その翌日に前借り分として二万円口座に振り込まれていたのですが 今年に入り、体調を崩してしまい会社を無断で欠勤してしまいました それから気まずくなってしまいバイトを辞めたいと伝えたところ社長に 「せめて前借り分を返せよ、返せないなら訴える」 「警察に捕まりたいの?」 などと言われました これは脅しでしょうか? また万が一訴えられた場合は何罪になるのでしょうか? 詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2
文面が事実だとすれば脅しだと思われますが、刑事ならば窃盗罪か詐欺罪でしょう。 あとから返済の意思を伝えても無罪になるわけでなありません。実際に返済して示談が成立すれば情状酌量はされます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
回答No.1
窃盗罪
質問者
お礼
窃盗罪ですか、社長に返済する意志を伝えている場合はどうなりますか?
お礼
ありがとうございます、今日警察の生活安全課に行き刑事さんに相談したところ、社長に直接謝りに行き金銭の返済をするようにアドバイスいただきました。