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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お給料の前借りについて)

お給料の前借りについて

このQ&Aのポイント
  • お給料の前借りについて質問です。希望先の病院で看護助手として正社員として働いていますが、次のお給料まで日数がかかり困っています。実家も困っているため、会社でお給料の前借りはできるのでしょうか?
  • 知人がまだ働き始めて数日で、急な家庭の事情で金銭的に困っています。お給料の前借りは可能なのでしょうか?自分も給料日前で困っているため、どう協力すればいいか迷っています。
  • 明日事務長に相談する予定ですが、お給料の前借りは可能なのでしょうか?急いでいるので、詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

法令だと、(当人の?)病気なんかの場合には、既に働いた分の賃金を前借り出来るってのはありますが…。 労働基準法 | (非常時払) | 第25条 |  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 > このような時は前借りは可能なのでしょうか? 会社、病院によっては、そういう場合の一時金なんかの制度があるかも知れません。 しっかり事情を説明、実家の大変な事が災害や病気なんかなら、罹災証明や診断書を提示とかで理解を求めるとか。ギャンブルなんかで大変な事になってるなら、相手されないと思いますが。 それ以外だと、 それ以前の職場から雇用保険に加入しているなら、保険組合へ相談とか。 看護士組合とかに加入しているなら、そちらへ相談とか。 一般的な相談先だと、市区町村の役所ですが、まずは実家の方で相談すべきですし。

haruki0610
質問者

お礼

たくさん分かりやすいご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#214570
noname#214570
回答No.6
  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.5

 ご両親が急なご病気で…ということなら、ご両親が通院・入院している病院で相談してみた方が良いと思います。高額療養費制度というのがありまして、医療費の自己負担額が高額になる場合は払い戻しが受けられますし、限度額適用認定証の申請をし、それを窓口で提示すれば、自己負担額までの支払いで済ませることもできます。医療関係者ならご存知だろうと思うのですが…。  いくら正社員でも、働き始めたばかりの看護助手では、自分も生活し、実家の援助もして…というほどのお給料はもらえないですよね?前借りしてしまったら、正規の支給日にお給料をいただくことはできません。次のお給料日からその次のお給料日までの生活をどうするつもりでしょうか?生活できなければ、今回だけでなく次も前借りを…ということになると思いますし、そうすると、職場での信用も無くなってきます。ご両親の病気が原因でお金が必要なら、お給料日まで支払いを待ってもらえないかを病院に相談してみるとか、役所の福祉関係に相談してみるとかが本来のあり方で、お給料を前借りしたり、知り合いに借金したりというのは少し話が違う気がします。

回答No.3

子供のために親が借金(=前借)するのはまだ解りますが、親の為に子供が借金(=前借)するのは駄目です。 親は子供より先に死ぬのが順番です。 先に死ぬ人間が後まで生きる人間の借金を頼ってはいけません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

働いた分の賃金を給料日前にもらう事は労基法に規定されており可能ですが、それ以上となると単純に借りるのと同じです。これは会社次第としか。 しかし、勤務数日でカネ貸してじゃ先が思いやられますよね。売り手市場の看護師だからまだいいですが、これが堅めの大きな企業となると出世に響くでしょう。 市町村が生活費融資などをやっていますので、そちらへ相談した方がよろしいかと。

回答No.1

  社則にルールがあれば可能です 無ければあきらめましょう