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社員の無断欠勤の処理
先日18歳の男性社員が1日無断欠勤をしました。以前にも1回無断欠勤したことがあります。 総務課長と社長がそれについて話し合った結果、今回の無断欠勤は、「欠勤」として処理することに決めたそうです。 欠勤は給料がひかれますし、賞与にも関係してきます。 本人にも欠勤にすると言ったそうです。本人は了承しています。 前回の無断欠勤は注意をして、有給休暇で処理しました。 当社の就業規則には、無断欠勤は欠勤として扱うとは書かれていません。無断欠勤14日したら懲戒解雇とするとは書かれていますが。 以前、製造課長が無断欠勤したときも有給休暇で処理しました。 就業規則には書かれていないのに、しかも他の人の無断欠勤は有給休暇で処理しているのに、今回だけ欠勤にしていいのでしょうか。 社長が欠勤にすると言えば、それは絶対服従なのでしょうか。 労働基準法でなにか定められているでしょうか?
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欠勤が普通なんです。有給扱いは好意でしているだけであって、本来はしないのが当たり前です。欠勤を有給扱いにするという過去の慣例があったとしても、この場合はまず勝てないでしょう(労働紛争など裁判したとしても)。
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本来、無断欠勤は有給休暇でなく欠勤として扱われるべきものですが、有給休暇とする労使慣行が成立していたのであれば、この場合だけ差別的に処理するのは、法的にも問題となりうると考えます。
お礼
法的にも問題がありますか・・・ もう少し詳しく調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
- kohagura
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そんな無断欠勤する人が多いのですか? 無断欠勤したら、解雇、というのが普通ですよ。 14日無断欠勤しないと懲戒解雇にならないのもすごすぎますが。 休むときは電話で連絡する、それは普通のことじゃないんですか?
お礼
そういう当たり前のことができない人がいるんです。 許せません。 ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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就業規則に欠勤は有給として処理すると書いてあるのでしょうか。 たいていの会社では病気などのやむをえない場合以外は有給は事前に届け出ないと有給として扱わないのが普通ですが。 無断欠勤を有給として処理するのはあくまでも会社の温情であって、それは権利ではありませんし、無断欠勤では労働基準法の保護の対象にはなりません。
お礼
ごもっともだと思います。 とても勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
欠勤にして当たり前なのですね。 やはり勝てないですよね。ありがとうございました。