• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災保険と失業保険について)

失業保険の請求と労災保険の疑問

このQ&Aのポイント
  • 不当解雇による失業保険の請求方法について知りたい
  • 労災保険の適用条件と請求方法について教えて欲しい
  • 会社からの労災保険の支給に関する問題を解決する方法を教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.4

無断欠勤1日で解雇は「不当解雇」に当たり、解雇自体が無効になると思われます。 また、解雇する場合、解雇予告が必要です。解雇する場合、30日前に告知するか、30日分の平均賃金を支払う必要があります。1日の欠勤が労働者の責めに帰すべき事由と考えられません。 失業等給付は先の方も書かれていますが、2年間で被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上)が12ヶ月必要です。会社都合の場合は1年間で被保険者期間が6ヵ月必要です。質問者様は1年以上お勤めのようなので、自己都合退職でも基本手当は支給されると思いますが、会社都合(特定受給資格者又は特定理由離職者に該当)での退職を認めてもらう方が受給制限がかからないので有利です。 労災保険ですが、お勤めの職種が何かわかりませんが、恐らく労災保険の強制適用事業所でしょう。労働基準監督署へ相談することをお勧めします。強制適用事業の場合、事業主が保険料を払っていなくても保険が適用されます。お書きの事故はその方の過失であっても業務遂行中なのでれっきとした業務災害です。予測ですが、労災保険に入っていない会社なのではないでしょうか。 解雇の件・お友達の怪我の件、両方とも所轄の労働基準監督署へ相談してみて下さい。 いい結果になりますように。

piikoro1129
質問者

補足

回答ありがとうございます。 給与明細には雇用保険と所得税と記載されており毎月引かれています。 怪我をしたのは自分です。 労災が使えない理由は他の社員が現場での事故で大怪我をしてしまって、それで労災を何百万+手出しで会社の経費から200万ほど払ってる状態だから使うと会社が潰れてしまうから申請できないといわれました。

その他の回答 (3)

回答No.3

このような問題は、労働基準監督署に相談しましょう。労災も申請してないのなら、雇用保険も加入していないかも。

piikoro1129
質問者

補足

回答ありがとうございます。 給与明細には雇用保険と所得税と記載されており毎月引かれています。 労災が使えない理由は他の社員が現場での事故で大怪我をしてしまって、それで労災を何百万+手出しで会社の経費から200万ほど払ってる状態だから使うと会社が潰れてしまうから申請できないといわれました。

回答No.2

>会社からは無断欠勤なので自主退社扱いにしかできないと言われてます。 懲戒解雇の場合「懲戒を受けるような行為をした労働者に責があっての解雇」ですから「自己都合での退社」となります。 >どーにかしてこいと言われ、行けないので >行かなかったら無断欠勤で解雇と言われました。 無断欠勤は「懲戒処分を受ける行為」ですから、再三の注意を繰り返しても無断欠勤が続き、ある程度の日数の無断欠勤を繰り返すと「正当な懲戒解雇」になります。 質問者さんの場合「這ってでも会社に行く」しか無く「無断欠勤の事実」があるので、裁判しても負けます。 >1年ほど働いてる会社から 雇用保険の受給資格は「保険加入期間が1年以上」ですから、働いているのが「1年に満たない場合」は、雇用保険が貰えません。もらえる資格がありません。 >今の会社に入社してすぐ作業中に、同僚がチェーンソーでキックバックをおこして自分の足にぶつけて全治1ヶ月の怪我をしました。 >この場合労災はもらえないのでしょうか? 労災の申請には「医師の診断書」が必要です。「もう既に治ってしまった」のであれば「怪我の跡を医者が診ても、診断書が書けない」ので、労災の申請が出来ません。 怪我をした当時に治療した医院や病院のカルテがあっても、カルテには「怪我の原因」は記載されていませんから、例えカルテのコピーがあっても、労基署は労災として認定してくれません。 >手術代と病院代は会社がだしてくれたのですが、労災は使えないといわれて そういう話なら、たぶん、会社が「労災保険に未加入のまま雇用していた」のでしょう。 企業が労災に未加入でも、労働者は「労災の申請が可能」で、申請が認められれば、労災保険が支給されます。 が、前述の理由により「申請しても認められる可能性は限りなくゼロに近い」でしょう。

piikoro1129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですね。 ありがとうございました!

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「失業保険」ですが12ヶ月掛けていないともらえません。これは本人の給料から「失業保険料」は引かれますが、会社としても掛けていなければ貰えません。「労災保険」も本人の給料から保険料は引かれますが、会社としても掛けていなければもらえません。「労災は使えない?」と言うところを見ると恐らく会社として掛けていなのではないですか?まずこの点から確認して下さい。

piikoro1129
質問者

補足

回答ありがとうございます。 給与明細には雇用保険と所得税と記載されており毎月引かれています。 労災が使えない理由は他の社員が現場での事故で大怪我をしてしまって、それで労災を何百万+手出しで会社の経費から200万ほど払ってる状態だから使うと会社が潰れてしまうから申請できないといわれました。