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領収書等についての素朴なぎもんなんですが....
商売をする上で、取引の証拠となるようなものを保存しておかなければならないと思うのですが(例えば、契約書、納品書、請求書、領収書など)、ちょっと素朴な疑問が湧きましたので教えてください。 (1)例えば請求されてお金を払いました。領収書をもらうのを忘れました。この場合、振り込んだ振込み用紙があればいいのでしょうか?それとも、領収書をもらうべきなんでしょうか? (2)(1)で振込み用紙でOKの場合ですが、その振込み用紙をなくした場合はどうすればいいのでしょうか?銀行でもう一度発行してもらえばいいのでしょうか?それともその場合は領収書をもらうべきなんでしょうか? (3)引き落としになるものがあると思います。例えば電話代とかガス水道代とか、リース代とか。こういったものは、通帳に印字されますけど、それで十分なんでしょうか?それとも毎月送られてくる請求書も、しっかり何年も保存しなければならないのでしょうか? (4)レシートと領収書なんですけど、レシートでいいものと、領収書でないといけないものってあるんでしょうか? (5)上様の領収書って今いいんでしょうか?ケースバイケースでしょうか?(例えば金額とか)
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(1)振込み用紙で一応OKです。別に領収書は必要ありません。 (2)振込用紙をなくした場合、領収書を相手方から早めにもらってください。銀行で再発行は、あまりお勧めできません。 (3)これは、請求書の保存をお願いします。特にクレジットカ-ドの場合は、なおさら必要です。 (4)レシ-トに領収書を添付しておいたほうが良いと思います。理由は、会社の経費なのか個人的な支出なのかをはっきりさせるためです。 (5)上様領収書は、必要経費に認めても、消費税法上は課税仕入れから除外されることになっています。特に、ガソリンのセルフスタンドなどでガソリンを入れると危険です。
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1.振込用紙に銀行の領収印が押されていれば、領収書の代用が出来ます。 2.銀行に再発行を依頼するか、支払先に領収書の発行を求めましょう。 3.口座引き落としの場合、電気・電話料などは、内容が明確になっていますから、請求書などは必要有りませんが、クレジットカードの場合、個人的なものを経費としてて計上していないかなどをはっきりさせるために、請求書の保管が必要です。 4.5. 領収書もレシートも、どちらも金銭の支払を証明しますが、レシートには宛先などが記載されていません。 領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。 もう一つは、消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。 消費税法第30条第9項 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 このように、内容によっては消費税の関係で、レシートではなく、領収書が必要な場合があります。 又、上様では、問題になる場合もあります。 なお、1番の回答に有りますが、ガソリンのセルフスタンドなどでは、小売業ですから、上様で問題ありません。
お礼
回答どうもありがとうございました。 上様で問題ない場合もあるんですね。非常に勉強になりました。
補足
ポイントは回答順とさせていただきます。どうもありがとうございました。
- tds2a
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1,2の問題は金額と状況によりますが信頼の置ける取引先なら問題はありません、但し税金の申告などで証明として必要なこともあります。 必要と考えられるものは早急に再発行の方法をとること後日の再発行は困難な場合が多いです。 3、通帳の記載で領収書の役目は充分で請求書は保存する必要はありません、 4、レシートは精算書で領収証ではないが必要事項を記載捺印と金額に応じた収入印紙があれば領収書の代用になります。 5、上様の領収書は公的の証明には問題があります。 一応の支払いの証拠にはなります。
お礼
回答ありがとうございました。 上様は極力避けるようにします。
- mak0chan
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(1)振込み用紙の控えでかまいません。 (2)銀行での再発行は、再発行のための手数料等が必要になるかと思います。領収証をもらえれば一番ですが、振込の場合必ずしも領収証を発行する義務があるわけではありません。郵送料ならびに3万円以上の場合は印紙代の負担を求められる可能性があります。 現金出納帳その他関係帳簿で支出したことが明確に証明できる場合、領収証、振込票等を提示しなくてもよい場合もありますが、このあたりは税務署の担当者にもよるでしょう。 (3)通帳には合計金額のみしか印字されません。たとえば電気料金ですが、電灯料金と深夜電力料金が合算されているので、そのまま経費として認められるわけではありません。月々の検針票など、内訳の分かる書類を保存しておくことが必要です。 (4)おおむねレシートでかまいませんが、レシートには感熱紙のものがあり、長期保存できません。税務署に見せようとしたら真っ白になっていたりすることのないように、コピーを取っておくなどの工夫は必要です。 (5)買った現物が残っているなど、ケースバイケースとは思いますが、領収証を書いてもらうからには、はっきり記名してもらうに越したことはありません。
お礼
回答どうもありがとうございました。 レシートが感熱紙だった場合については、なるほどと思いました。大変参考になりました。お世話になりました。
お礼
回答どうもありがとうございました。 そうですね、クレジットカードは中身がわかるようにしておかなければならないわけですね。 大変参考になりました。