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領収書発行について
QNo.1405031と同じ内容の質問なのですが、質問に対する確実な回答がでていないようなので、質問します。 駐車場の賃貸契約を結んでる会社に領収書発行をお願いしましたが、 「引き落としの場合は通帳に印字されている明細で代用しており、個別 の要望には答えられない」といわれました。 駐車場以外に住居の賃貸契約、水道代、駐輪場の代金も合算して 引き落とされており、駐車場の賃貸料のみの印字となっていません。 目的は車庫証明のためなのですが、証明書を出してもらうには 5万円が必要といわれ、5万円を請求するということは駐車場賃貸 契約書にも明記されています。警察は駐車場の賃貸契約のコピーで よいとのことですが、契約期間として賃貸契約に明記されている期間は すぎています。そのかわり文書内に自動更新される旨が記載されて います。実際自動更新されており、引き落としされているのですが、 それを証明する通帳の印字が合算金額のため、警察に提出できない 状態です。 通帳に印字されていても、領収書の発行は請求があった場合、絶対 ではないのでしょうか。通帳に印字されているのが合算のため、 駐車場の賃料のみの領収書を発行してほしいというお願いするに あたっての、こちら側の盾となるような法的な根拠などはないので しょうか。
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お礼
>そもそも、銀行通帳と領収書は意味が全然違います。 >銀行通帳の印字はあくまで、 >【銀行がお金を変わりに支払った】という証明です。 >これに対して領収書とは、 >【債権者がお金を受け取った】ことの証明です。 こういうことが知りたかったのです!!! ありがとうございます。 この文書を参考に掛け合ってみます。 これでも領収書が出せないようなら、保管場所の証明を 3万円+消費税で発行すると言っているようなので、 仕方なく、2万円浮いたと納得するしかないかなと 思っています。