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市・県民税額算出の為の控除額について

平成15年度分(昨年)の明細書を見直していたら、控除額欄で実際と違う額が計算されてたのでご助言お願いします。「社会保険料」は源泉徴収票通りなんですが、「生命保険料」が源泉だと100000なのに70000になっており、「損害保険料」は3000円のはずが2000円となってました。また「配偶者特別控除」も38万のところ33万になってました。これだと控除合計が少ないので課税標準額が高くなりますよね?今まではちゃんと見てなくて気付かなかったんですがこれは何故なんでしょう??

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

所得税と住民税では、所得控除額や給与所得控除額、税率などが違うためです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.sapporo.jp/citytax/aramasi/kojin_simin_zei4.htm
macha
質問者

お礼

簡潔明瞭なご回答ありがとうございます。 参考URLで謎が解けました!!

その他の回答 (3)

回答No.3

災害をうけた場合は、所得税は 災害減免法による免除が、可能ですが 住民税は、雑損控除しかありません。 寄付金も、 住民税は、日赤・共同募金・国・地方自治体に限ります。 政治献金・宗教法人・難民救済などはだめです。

macha
質問者

お礼

色々あるんですね(^^;

回答No.2

所得税法と、地方税法・県税条例・市税条例により 別々に、規定されています。 所得税は、出国・死亡のときにも判定します。 住民税は、1月1日だけです。 たとえば、1億の収入があるとします。 全部中額配当なら、所得税は0ですので  扶養親族になります。 しかし、住民税は、1億の所得になりますので、  この方は、納税者で、扶養には入れません。  総合課税です。

macha
質問者

お礼

別々の規定があるからなんですね。 所得税が死亡のときも関わってくるとは思いませんでした。色々と勉強になりました。ありがとうございました。

回答No.1

法律が、違うからです。 それで、合っていますよ。

macha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに法律が違うとはどういう意味でしょうか? 市県民税の算出の際は減額して考えるというような法律があるのでしょうか?

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