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耐震改修する場合地主に承諾料は支払うのか

借地に自己所有の家に住んでいます、2年前に20年の借地権更新も済みました。 この時は借地権価格の1割の更新料を地主に支払いました。昨年あの地震があったので築40年の自宅を耐震改修しようと思っています。増改築するときは地主に承諾料を支払うことは知っていますが、1.耐震改修だけの場合は承諾料を支払う必要がありますか、2.また支払うとしたら借地権価格の何割位ですか。よろしくお願いします、場所は東京都大田区です。

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回答No.1

耐震改築でも承諾料は必要です。 判例では不要な更新料を任意で借地権価格の1割支払っているなら、 耐震改築でも同様な金額になるでしょう。 通常はどちらも5%程度の金額です。

kakerukun
質問者

お礼

大変ありがとうございました

kakerukun
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます、質問の「耐震改修」の紛らわしい言葉だったので誤解されていると思いますが、「耐震改築」ではなく補強と言ったほうがよいかもしれません。工事内容は数箇所の壁に筋交いを入れたり、土台と柱にT型の金具を取り付けて耐震強度を増す工事です。「耐震改修」工事には屋根瓦を軽くするという方法もあるそうですが、これをすると「改築」になってしまいご指摘のとおり承諾料支払義務を生じてしまいますので、それをさけるために間仕切壁等の変更もせず、柱数も増やさず、延べ床面積の増もなく、現状維持です。私は上記内容の工事であれば修繕に当たり承諾料は不要と考えていますが、いかがなものでしょうか。ちなみに工事費は二百万円程度です。

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