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地主からの承諾書とは?金融機関との関係を確認しましょう
- 義父が所有している土地に建てた自宅に、地主からの承諾書が届いた。承諾書には金融機関の名前と印鑑があり、根抵当権に関する契約内容が記載されている。
- 義母が亡くなったため、所有権の移転手続きを行っている中で、根抵当権が登記簿に残っていることが分かった。このため、根抵当権の抹消手続きを行い、金融機関から返却された書類である可能性がある。
- 義父は最近物忘れがひどく、承諾書をもらった経緯や誰からもらったのか覚えていない。しかしながら、金融機関からの連絡はなく、ただ家の前で承諾書をもらったと話している。
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質問者が選んだベストアンサー
単に信用金庫から返却されたものです。 借地上の建物に根抵当権を付けるときは、金融機関は通常、地主の承諾をもらうよう借主に求めます。 ちなみに、借地の場合土地そのものに根抵当権を設定することはありません。土地に根抵当権を設定すると言うことは、地主さんが保証人になることを意味しますので。 質問者さんの義理の父が借主と思いますが、義理のお父さんは根抵当権を設定するにあたって、地主さんにお願いして承諾書に署名捺印をしていただいたと思います(承諾料を取る地主もいますが)。今回根抵当権を抹消したので、信用金庫から返却されたものと思います。 ただ気になるのは、承諾書は、地主さんが信用金庫に提出した(形式的には)ものですので、信用金庫が当時地主さんに対して預かり書を発行していれば、承諾書は地主さんに対して返却されると思いますが・・・ まさか地主さんが、信金の人がこんなもの持ってきたけど何か手続きしたのと言って、義理のお父さんに当てつけで渡したということはないでしょうか。これは考えすぎと思いますが、一度信用金庫の担当者に電話して、義理の父に渡したかあるいは郵送したかどうか確認すべきでしょうね。 それとこれは私の個人的な考えですが、もしこれからもその土地に住み続け、借地契約を更新するのであれば尚のこと、地主さんに根抵当権を抹消した旨報告し、当時承諾していただいたお礼を述べて承諾書もお返しした方が良いと思いますよ。(返す時は必ずコピーを取っておくことを勧めます。)逆に地主さんから根抵当権抹消の件を聞かれ、あわてて承諾書を返すことになると、人間関係がぎくしゃくすることになりかねません。
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- ojisan-man
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>これは当時、根抵当権を設定した際に取り交わした地主と金融機関との書類が、今回の根抵当権の解除によって、金融機関側から返却されたのでは?と思ってるのですが。。 その通りです。 現在は、借地上の建物だけに抵当権を設定することはまずありません。 何故なら、抵当権を執行して建物を売却しようとしても、債務者と関係ない土地所有者がいる限り、実質的に建物は処分できないからです。 だからこういう場合は、土地所有者にも土地を担保提供してもらい、土地・建物両方に抵当権を設定するのが普通です。 昔はそのあたりが緩やかだったのでしょう。地主の承諾書で地上物件にだけ担保権を設定していたものと思います。 今更地主に返すと、寝た子を起こすようなことになってややこしくなってはいけないので、そのまま保管しておけば良いと思います。
- oyazi2008
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>この承諾書についてはただ単に金融機関から返却されたものでよいのでしょうか? その通りです。廃棄しても構いませんし、地主へ返却しても構いません。が地主も忘れていると何かと面倒なので、質問者さんが保管されておくのがベストでしょう。 それを利用することは、ありません。