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地主が改築承諾料を要求している

借地の土地で、現在の家屋が老朽化の為、借地権契約書に基づいて、地主に改築の旨を申し出ました。 地主より「改築承諾料」を要求されています。  この「改築承諾料」について、お尋ねしたい。  借地権契約書に「改築の時は賃貸人の承諾を受けなければならない」と記載されておりますが、「承諾料のこと」は記載が有りません。  自分の考えですが、毎月の地代をきちんと払っているので、その土地に不適切な建物を建てるわけでないので(契約書には、普通建物の所有の目的)、契約書を逸脱している訳では有りません。よって、承諾料について、納得がいきません。支払う義務は無いと考えます。如何でしょうか。  もし、承諾料の支払義務が有るならば、どのような法律が背景にあるのでしょうか。教えてください。

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回答No.3

専門家でなくて、ごめんなさい。 ただ・・慣習上は昔からあることです。 理由は・・・ 昔は、一度住み着くと、大抵、何世代もずっと住み着き、 当初、設定したお家賃が貨幣価値、物価上昇と合わなくなるので、 昔の我々の先輩たちは、 地主さんに、 家が古くなって、立て替えるときに、 一時金として、 まとまった金額を支払う、、 そういう風に説明を聞いたことがあります。。 法学的に、 現在の見解ではどうなるのか、私も興味があります。。

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回答No.4

自分に有利になる様に 契約を改訂したいのなら 相手に金を出すのは 普通の事ですが・・・・

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。  「増改築承諾料」というものはあるようです。  詳しくは土地建物の取引に詳しい弁護士さんなどにお聞きになったほうが良いと思います。 では。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/base/20060216hg03.htm
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

 かなりご不満のようですが、改築に当たっては地主の承諾が必要なのは一般的な契約条項です。その場合に金銭を支払えと書いてある例は殆どないようですが、これは魚心あれば水心の世界と割り切るしかないのではないでしょうか。  貴下がふんぞり返って承諾料などという筋違いの金は払わないと地主に通告すれば、地主の方に『ああ、そうですかい。それでは改築には不承知です。』と居直られたら貴下は改築を諦める他手だてはなくなります。ですから契約書には書かれてはいませんが、然るべき額の改築料を払って地主さんにご承諾戴くのが一般的な習慣になっており、これは極めて合理的なものだと考えられています。  地主さんにへそを曲げられたらにっちもさっちも行かないことを考え、ここは習慣に従われるのが得策だと思いますよ。

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