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所得税について

こんにちは、もの知らずな私に教えてください。 よく主婦が働く時などに103万円までは所得税がかからない、と言いますが 単純に103万円÷12ヶ月=月収約8万5千円とすると その人は毎月のお給料から所得税が引かれることはない、ということなんでしょうか? それならば例えば月収10万円で5ヶ月働いた人は 1年間の見込みでは年収103万越えますが、5ヶ月しか働いてないので実質年収50万ですよね。 こういう場合は月額では天引きがあり、12月の年末調整で返ってくることになるのですか? もう税金の勉強であっぷあっぷです。 単純にお教え願います。(-_-;)ゝ

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>よく主婦が働く時などに103万円までは所得税がかからない、と言いますが その通りですが、 >その人は毎月のお給料から所得税が引かれることはない、ということなんでしょうか? と短絡してはいけません。毎月引かれる所得税というのは、「源泉徴収」といい、「暫定的に支払う所得税」です。 つまり、最終的な納税額は、年末までわからないし、個人によって各種控除などが出てくることもあります。 そこで、暫定で収めてもらうのが「源泉徴収」で毎月給与から引かれるのはこちらなのです。 だから年末に「年末調整」で清算します。(あるいは確定申告します) >こういう場合は月額では天引きがあり、12月の年末調整で返ってくることになるのですか? そういうことです。毎月の月額(給与から社会保険料を控除した金額)で幾らだけ源泉徴収すればよいのかは、税務署が発行している「源泉徴収税額表」に書かれています。 ちなみにこの税額表では、甲、乙の2通りあります。 源泉徴収ではこのほかにも丙というのもあります。

zikkentyan
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noname#24736
noname#24736
回答No.3

働く主婦に限らず給与所得者の場合、1月から12月までの年収が103万円以下の場合は所得税が課税されません。 103万円を12月で割った、月収約8万5千円なら課税されないということではなく、1年間の年収で判断されます。 ただし、毎月の給与から所得税を概算で控除する、源泉徴収という制度があり、「扶養控除等申告書」を提出していれば、甲欄適用となり、給与の月額が87千円を超えると源泉税を控除されます。 「扶養控除等申告書」を提出しないと、乙欄適用となり、給与の額に関係なく源泉税が最低でも5%は控除されます。 なお、「扶養控除等申告書」は、2ケ所以上で働いている場合は、メインの勤務先1ケ所だけに提出でき、サブの勤務先へは提出できませんから、乙欄適用となり、源泉税を多く引かれます。 その上で、その年最後の給料か賞与の時に、年末調整という作業で、1年間所得税の精算をします。 この年末調整で、年収が103万円以下であれば、今まで控除された源泉税は還付され、不足があれば追加控除されます。 年の途中で退職して、年末調整を受けられない場合や、年末調整で控除されない医療費控除などがある場合は、確定申告をして所得税の精算をすることになります。 従って、毎月の源泉税を控除するのは、あくまでも概算で所得税を支払うということで、年末調整か確定申告で精算されるのです。

zikkentyan
質問者

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ご回答ありがとうございました

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>月収約8万5千円とすると 税額表によると87000円未満は0円です。 >こういう場合は月額では天引きがあり、12月の年末調整で返ってくることになるのですか? 12月の最終給与で年末調整をする場合は返ってくることもあります。(扶養ほか控除額が人によって異なるので返ってくるとは断言できません。) 中途で退職した場合は年末調整ができませんから翌年に確定申告をします。

zikkentyan
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