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年間所得が48万円を超えた場合に所得税が掛かるとは
個人事業主の場合は、 年間所得が48万円を超えた場合に所得税が掛かるという意味は、 一つの仕事の所得が48万円を超えた場合を指すのか、 複数の仕事の所得の合計が48万円を超えた場合を指すのか、 どちらの意味になりますか? 私は素人ですのでレベルを落として分かりやすく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
個人事業主は一人なので、一人の年間所得が48万円を超えた場合です。 なので、複数の仕事の所得の合計が48万円を超えた場合を指します。
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- eroero4649
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>年間所得が48万円を超えた場合に所得税が掛かる この考えが基本的に違うのです。「所得が48万円を超えたら所得税がかかる」ではなく「所得が48万円以下なら所得税が確実にかからない」のです。 「いや、それなら同じことでしょ?」と思うかもしれませんが、青色申告をするとか様々な控除を使うことで、総所得から経費を差し引いた金額が48万円を超えていても所得税非課税にすることは可能だからです。例えば青色申告で電子申告をすると最大で65万円を控除できます。この他に国民年金や健康保険料などの社会保険料控除もあります。 所得が48万円以下だと、そもそも基礎控除で48万円が差し引けるので、単純にそれで差し引きがマイナスになるから申告の必要がない(=税金がかからない)になるのです。
お礼
そういうことだったんですね。 とても参考になりました。
- y0702797
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年間所得が48万円を超えた場合とは、本業と副業を含めたすべての1月1日から12月31日までの1年間の合計です。
お礼
ありがとうございます。 本業と副業を含めた、 01月01日から12月31日までの、 1年間の合計ですね。
- f272
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ここでいう年間所得というは,その人が1年間で得たすべての所得のことです。一つの仕事だけでなく複数の仕事の所得の合計です。 ただし「年間所得が48万円を超えた場合に所得税が掛かる」というのは必ずしも正しくありません。
お礼
ありがとうございます。 一つの仕事だけでなく複数の仕事の所得の合計ですね。 他の方も書かれているように、 年間所得が48万円を超えた場合に所得税が掛かるというのは、 必ずしも正しくないようですね。
- are_2023
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税金を計算する時の所得とは全ての所得の合計です 仕事を複数してるなら全部の合計、さらに不動産を売って利益があればその利益も合計して税金を計算します
お礼
ありがとうございます。 全ての所得の合計ですね。 不動産を売って得た利益なども合計するのですね。
お礼
やはり、そうなのですね。 複数の仕事の所得の合計が48万円を超えた場合ですね。