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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誰か、所得税と住民税を教えてください。)

所得税と住民税について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 60歳の妻と退職後の年金暮らしのため、所得税と住民税について知りたいです。
  • 退職金は税金がかからないギリギリの範囲ですが、身体障害者の手帳を持っているため税金について心配です。
  • 今年の所得税納付額を参考にして、来年の税金額を予測したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184079
noname#184079
回答No.1

住民税は前年度の収入に対して計算され課税額が算出されます。 退職時の住民税 住民税は、前の年1年間の収入に対する課税額を6月から翌年5月までに分割して収めるシステム。 住民税には都道府県民税と区市町村民税の合計額が請求されます。 ●6~12月の間に退職した場合 前年分の所得にかけられた住民税のうち、翌年の5月までに支払うべき住民税の残額は、退職時に一括納入するか、分割払いするかのいずれかを選択できます。 ●1~5月に退職した場合 5月までに払うべき前々年の所得にかけられた住民税の残額を、退職時に一括納入します。 所得税は今年の確定申告で還付を受けられると思いますので税務署へ。 (注意)復興特別所得税の導入について 2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の各年分の所得税の額及びこの期間に生ずる所得に係る源泉所得税の額に対し、2.1%の税率により復興特別所得税が課される。 (1)確定申告 所得税の確定申告をする者は、復興特別所得税申告書を確定申告書と併せて提出し、復興特別所得税を所得税に併せて納付しなければならない。また、所得税の予定申告書を提出する場合には、予定納税額に係る復興特別所得税を予定納税額に併せて納付しなければならない。 (2)源泉徴収 所得税の源泉徴収義務者は、所得税と併せて復興特別所得税を源泉徴収し、源泉所得税の法定納期限までに納付しなければならない。ただし、租税条約に限度税率を定める規定がある利子、配当及び使用料等の支払のうち、租税条約の適用により国内法に規定する税率以下となるもの及び免税となるものについては、復興特別所得税は課されない。 3. 個人住民税(均等割) 個人住民税(均等割)の税率が、2014年度から2023年度の10年間にわたり年額1,000円引き上げられ、5,000円とされる。

furuosiete
質問者

お礼

大変有難う御座います。住民税は翌5月までに分割してます。 ちょっと、よく中身をじっくり見てみますね。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

質問文がわかりにくいため、詳細な回答は控えます。 一般的な会社員の場合には、年末調整で税金が確定されることとなります。しかし、退職が年末でないなどの場合には、税金が確定されません。また、年末調整などで受けていた控除なども受けていない可能性があります。 また、国税の所得税と地方税の住民税を混同される方が多いのですが、両方を給与天引きされていたとしても、その天引きの対象となる収入は異なります。 所得税の給与天引きは、概算で毎月の給与で天引きされ、年末に精算する、これが年末調整の制度です。 しかし、住民税については、年末調整や確定申告で確定した所得に基づき、翌年以降に納税することとなります。ですので、退職後にも、現役時代の納税が一定期間求められます。 最後の年の申告などをしないことで、1年現役だった期間の残りの税金を納めさせるだけでなく、最後の年の収入から受けられる控除などをせずに税金の納付が求められたりすることが多いことでしょう。 会社員などの多くは、納税等を会社任せにしすぎており、税制に無頓着な人が多いのも事実です。しかし、税金も法律で定められていて、知らなかったは正当な理由になりません。 それに、退職された方の多くは国民健康保険になるかと思いますが、国民健康保険の計算でも住民税の基礎が利用され、その基礎は所得税のデータと同一となります。 ですので、所得税の申告でこの程度の税金払えばよいのであれば、申告が面倒だからいい加減な申告をしてしまう。そのようなことをすると、後に課税されることになる住民税や健康保険料が多く請求されることになります。 また、収入・所得が0だからと一切の手続きをしないと、国民健康保険料が高い場合があります。0である住民税の申告をすることで安くなることを放棄したことになりかねませんからね。 障害者手帳を交付されているようですので、交付されている間であれば、障害者控除なども受けられる可能性もあります。この控除は、所得税にも住民税にもあります。 税金は平等に課税されると勘違いされる方がいますが、税務署や市役所が税金を安くする方法を進んで教えてくれません。申告は自己申告ですので、自分で有利なものを進んで届出しなければ、恩恵は受けられません。それに、有利なものと言っても、人それぞれで判断も異なります。 会社員の収入だけであれば、通常市役所などには通知が言っているはずです。通知がもれていてもいいように、退職された会社から交付されている源泉徴収票を持って相談しに行きましょう。 すべての相談を受けられる窓口はないと思いますので、所得税は税務署、住民税は市役所などの担当窓口、健康保険は市役所などの担当窓口に相談しましょう。 質問にはありませんが、収入の内容(金額ではない)によっては、社会保険の任意継続より国民健康保険の方が保険料が安く済む場合もあります。 私は税理士事務所などで経験のある者ですが無資格です。ですので、家族や仲の良い友人などから聞かれることがたまにありますが、どんなに立派な方でも、細かい制度などを知らないことの方が多いのも事実です。 国民年金保険料も納めていませんか? しっかりと考えている人は、免除申請をします。 貯蓄ではなく、収入でみるため免除を受けられる場合も多いのです。 年金制度には、支給年金に上限があったりします。十分な期間の納付期間と納付額がある場合、数年程度納付がなくても、受給金額に影響が少ない場合もあります。しかし、未納ですと、障害年金などが受けられない場合もありますので、免除が有効なこともあるでしょう。 年金関係を相談されるのであれば、年金事務所へ行きましょう。ご夫婦で行かれる方が良いでしょう。 市役所などで相談できることもありますが、詳細なデータの確認が出来ませんし、専門の職員でないことも多いのです。市役所で手続きもできることが多いですが、相談の窓口とは言い難い知識で対応することも多いようですからね。 定年などで収入が激減したりすれば、貯蓄などで生活することでしょう。余計な出費を減らすことで安心感も計画も変わりますし、お孫さんなどがいれば、いろいろしてあげられることも増えることでしょうからね。 すでに納付済みの期間についても、申告などで所得金額が下がれば、税額なども下がり、残りの期間の税金が安くなったり、還付されたりもするでしょう。 十分な相談をそれぞれの窓口に行いましょう。連動するところと、そうでないところがありますので、丁寧に確認しましょう。

furuosiete
質問者

お礼

大変有難う御座います。やや複雑なことになると、やはり、所得税は税務署に、住民税は市役所の担当者に聞いたほうが間違いがないと言うことですね。でも、何が問題か?など、さっぱりわからない事が少し理解できたと思います、有難う御座います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>60歳の妻(59歳、無職)… 誰の話ですか。 夫、それとも妻? >6月までの会社勤めの所得があったので普通通りに税金を納めました… 何の税金をですか。 ・所得税・・・1年間が終わってからの後払いが原則で、月々の源泉徴収は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 年の途中で退職した人は、年が明けてから自分で確定申告をして、皮算用と狩りの成果を精算します。 皮算用のほうが多すぎれば多すぎた分が返ってきますし、足りなければ追納となります。 まあ、追納となるケースはまれですけど。 ・住民税・・・6月まで勤めたのなら、24年分がちょうどこの月から徴収され始めたはずですが、7月以降 1年分も一括して支払ってしまったという意味ですか。 それとも、7月以降の分は自分で払いに言っているのですか。 いずれにしても、住民税は確定額ですので、6月に言われた金額はすべて払わないといけません。 >身体障害者の手帳を今年7月に頂きました、2級1種です… 前述の所得税について、皮算用にはなかった「障害者控除」27万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm を狩りの成果に組み入れることができます。 >7月からは僅かな年金暮らしですので… 年金収入を「所得」に換算して給与所得と加算します。 65歳未満とのことなので、70万以下なら 0 で良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >だいたい幾らくらい見ておけばいいのでしょうか… 6月までの給与額と、その後の年金額が書かれていないので、当年の所得税、翌年の住民税ともに税額の試算まではできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

furuosiete
質問者

お礼

大変有難う御座います。不慣れなものですみません。貴方様の一つ一つをよく読んで確かめて行きます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今年のを参考にすれば、4期に分かれていて1期56、000円でした、退職後はこんなにと驚いてます。 そんな額にはなりませんから…。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 今年の給与年収は去年の年収の半分くらいでしょう。 また、年金は収入から70万円を引いた額が「所得」です。 >だいたい幾らくらい見ておけばいいのでしょうか 今年の給与年収がいくらか、また、年金収入によって、住民税も変わってきます。 また、国保など健康保険料の所得控除の額によっても変わります。 なので、それらがわからないとはいっきり言えません。 また、貴方は給与年収について年末調整されてないし、確定申告すれば障害者控除を受けられ、所得税還付されるし住民税もその分安くなるでしょう。 確定申告する場合、年金収入も申告します。 国保の保険料も申告すれば控除受けられますので、来年の住民税も安くなります。

furuosiete
質問者

お礼

大変有難う御座います。確定申告が大事になるんですね、いずれにしろ、所得税、住民税ともに半額以下になるってことですね。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

1期56、000円は23年の所得に対しての住民税なので、25年の住民税は少なくなります。 24年6月までの給与収入、年金収入が分からないと推定が難しい。 26年は25年の年金のみが対象になるので更に少なくなるでしょう。

furuosiete
質問者

お礼

大変有難う御座います。本当ですか、嬉しいことです。

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