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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の算出について(他))

住民税の算出について|所得金額200万円の場合の税金額と繰越損失

このQ&Aのポイント
  • 自営業で青色申告をしている場合、住民税の算出について疑問があります。課税対象となる所得金額が300万円で、繰越損失が100万円ある場合、所得金額は200万円となります。この場合、納める税金額は102,500円と思われますが、実際には還付される可能性があります。また、前々年にも繰越損失が150万円ある場合、今年の所得金額250万円を差し引く方法と、今年と来年以降に分けて差し引く方法があります。どちらが有利なのか教えてください。
  • 住民税の算出について、自営業で青色申告をしている場合の状況について教えてください。所得金額が300万円で繰越損失が100万円ある場合、所得金額は200万円となります。この場合、納める税金額は102,500円の見込みですが、実際には還付される可能性があります。また、前々年にも繰越損失が150万円ある場合、所得金額250万円を差し引く方法と、今年と来年以降に分けて差し引く方法があります。どちらが有利なのか教えてください。
  • 自営業で青色申告をしており、住民税の算出に関して疑問があります。所得金額が300万円で繰越損失が100万円ある場合、所得金額は200万円となります。予想される税金額は102,500円ですが、実際には還付される可能性があります。また、前々年にも繰越損失が150万円ある場合、所得金額250万円を差し引く方法と、今年と来年以降に分けて差し引く方法が考えられます。どちらが有利なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>次の住民税は、所得金額 200万円として算出されるのでしょうか? そのとおりです。 ただし、住民税と所得税では扶養控除や基礎控除などは控除額が違うため、厳密には違います。 考え方は所得税と同じです。 >1 と 2 を考慮すべきケース等ありましたら、教えていただけないでしょうか。 課税所得が195万円未満なら、税率は5%でそれを越えた分は10%です。 なので、両方が5%になるようにしたほうが得でしょう。 ただ、そういう繰り越しができるのかどうかはご確認きださい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

noname#145600
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>記載の通り、控除後の課税対象となる金額が 300万円です… 「所得金額」と「課税される所得金額」とは意味が違います。

noname#145600
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得金額が 200万円… >このとき、納める税金額は 102,500円か… そんなになるわけないです。 「所得控除」を考慮していません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >すでに源泉徴収されている… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >次の住民税は、所得金額 200万円として算出されるのでしょうか… 所得金額 200万円から住民税の所得控除を引いた、「(住民税の) 課税所得」が出発点。 >例えば、所得がいくらになるように差し引いた方が有利… 「繰越控除後の所得金額」=「所得控除の合計額」 であれば、税金は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#145600
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

noname#145600
質問者

補足

お返事いただき、ありがとうございます。 > そんなになるわけないです。 > 「所得控除」を考慮していません。 記載の通り、控除後の課税対象となる金額が 300万円です。 > 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ありがとうございます。 ただ、今回、この点は問題としておりません。

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