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年末調整

昨年2月に出産したため、1~4月の給与+6月の賞与をもらっています。 収入総額が103万は超えているので、扶養に入ることもできないと思います。 昨年末職場で年末調整(生命保険等)の手続きをしましたが、先日源泉徴収票を確認すると、「年調未済」との記載があり、確かに[生命保険料の控除額]の欄が空欄になっていました。 年末調整の手続きができていないのだと思いますが、この場合税務署で確定申告ですか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>年末調整の手続きができていないのだと思いますが、この場合税務署で確定申告ですか? そうですね。 でも、なぜ年末調整されなかったのか不思議ですね。 おそらく、貴方は年末調整で還付金が発生するはずです。 なので、12月の給料が支給されなくても、貴方の口座に還付金は入金できます。 源泉徴収票、生命保険の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

sonicwife
質問者

補足

生命保険の控除証明書は年末調整の手続きの際に、提出したので、今は手元にありません。 4月から育休明けで子どもも保育園に入るので、保育料算定のため確定申告の場合は確定申告書が必要になると言われているのですが、この場合はどうなりますか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

そのとおりです。 年末調整が未済ということは、確定申告書の提出をすることで、源泉徴収票に記載されてない生命保険料控除なども受けての所得税の精算をすることになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1~4月の給与+6月の賞与をもらっています… 退職したわけではないのですか。 >年末調整の手続きができていないのだと思いますが、この場合税務署で確定申告… 在籍していたのなら年末調整はできるはずですが、12月の給与支払いがない以上、過不足金のやりとりを面倒がったのかも知れません。 いずれにしても、年末調整がされていませんので、確定申告です。

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